エール立川司法書士事務所の萩原です。




プロ野球は日本シリーズが終わり、契約更改やトレード、退団のニュースが増えてきましたね。




この時期ばかりはプロ野球選手の置かれている状況の厳しさを感じてしまいます。




トレードのニュースを見ていると、ずっと地元を離れていた選手が地元の球団に移籍するかもしれない、という話もあるようなので、地元の方々にとっては嬉しいのではないでしょうか。




新天地でまたいいプレーを見せて頂けるといいですね。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「滞納税金の分納相談をしたら個人再生の申立書に添付するものはありますか?」





というものがあります。





お返事は、





「分納計画書を作ってもらって、それを添付します。」





です。





個人再生の申立をして、今後の支払可能性を判断する際に、





滞納税金があるのであれば、その滞納税金をどのように支払っていくのかの見通しが立っているか




については、裁判所はかなり注目していると思います。




借入が大幅減額されて、支払が楽になったとしても、税金の支払が滞ってしまうと、結局、税金の差押がかかってしまったりするからですね。





しかも、税金は個人再生をしても減額されませんので、なおさらです。





早めに市役所や税務署に行き、滞納分の税金について分納相談をし、分納計画書をもらうようにしましょう。




これを裁判所に提出できれば、裁判所にも分納相談済みであることが分かりますので、裁判所も一安心といったところでしょうか。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



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