エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスに、若者の離職についての記事がありましたね。





入社から3年以内に辞めてしまう離職率が、28.8%だそうで、




学習塾や宿泊・飲食サービス業に限定すると50%近く



医療・福祉に限ると40%近く



である一方、



電気・ガス・水道・製造業では、離職率が平均を大きく下回るそうです。





なんとなく、ですが、



対人の仕事は長続きせず、



対物の仕事は長続きする、



という印象を受けてしまいます。




確かに、物は語らず、人は語りますし、巷では、モンスター○○という言葉も出てくるくらいですから、対人業務は大変だと思います。




石の上にも3年




含蓄のある諺を思い出しました。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産の申立書に通帳の出入金の説明書の添付が必要ですか?」





というものがあります。




お返事は、




「必要です。」




です。





自己破産の申立書には、お持ちの通帳のコピーを添付するのですが、




東京地裁立川支部の場合は、過去2年分添付します。




過去2年分添付すると、その通帳には、




一見、何の出入金かわからないもの




も記載されていることが多くあります。




例えば、ネットオークションをやっていた方、




個人名の出入金が山のように出てきます。




インターネットでのお買い物が多い方も同様に、有名企業ではない会社への振込などが多くありますね。




このような出入金がある場合は、出入金の一覧表を作成して、その出入金の説明をしていきます。




もちろん、出入金のピックアップは当事務所で行いまして、そのピックアップを元にご本人に、




これは何の出入金なのか



をお伺いし、一覧表を完成させていく



という作業ですので、ご相談者様にイチから作成して頂くわけではありません。




ちなみに、量が多い場合は、一気にお伺いしていくと頭が痛くなることもあるので、何回かに分けて確認したりしています。





自己破産のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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