最初から少額管財事件で自己破産の申立をする場合とはどのような場合ですか?(立川の場合)
記事投稿日時:2012年10月30日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
ニュース・新聞でもキングカズ選手の姿を見ることができる機会が多くなりました。
フットサル日本代表としてタイワールドカップに参加するカズ選手ですが、
今日のニュースでは、ワールドカップでは、
昔、全少年が練習をした、
またぎフェイント
をやりたいとのこと。
これは嬉しい。
代表のユニフォームの姿が見れただけでも感激なのですが、
カズダンスもまたぎフェイントもぜひ見たいです(^^)
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「最初から少額管財事件で自己破産の申立をする場合とはどのような場合ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「20万円以上の財産がある場合、事業をされていた場合などです。」
です。
自己破産の手続きには、同時廃止事件と少額管財事件という2種類があるのですが、
少額管財事件の場合は、裁判所から破産管財人という弁護士の先生が選任されて、財産の調査、負債の調査、免責の調査を行う、という流れになります。
同時廃止の場合は、自己破産の実費は16000円くらいなのですが、
少額管財になると、実費が24~34万円とかなりかかります。
ですから、申立人側としては、できれば同時廃止になってほしいところなのですが、どちらの種類で自己破産の手続を進めていくのかは裁判所の判断に委ねられています。
裁判所の判断に委ねられているとはいえ、
こういう場合は、大体管財事件になる、ということはいろいろな情報を仕入れていればなんとなくわかってくるので、そのような類型に当てはまってしまう方は、
最初から管財事件にしましょう、とご案内をします。
管財事件になる類型としては、
20万円以上の財産がある場合、例えば、保険の解約返戻金が20万円を超えている、過払い金の金額が20万円を超えている、などの場合
事業をされていた場合、売掛金や買掛金の有無をきちんと調査する目的で管財人が入ることが多い印象です。
自宅等の不動産をお持ちの方も、住宅ローンの残高が不動産の時価の1.5倍を超えていなければ、管財事件になることがほとんどですね。
あとは、免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)が目立つ場合も管財事件になることが多いのですが、これは程度問題なので、
少しだけ飲み代に借入を使ってしまった、という場合も全て管財事件になるわけではありません。
20万円以上の財産があったり、個人事業だったり、免責不許可事由が目立つ場合だったりするときで、
どうしても、20万円以上の財産は守りたい、個人事業を続けたい、確実な方法で債務の減免を受けたい、という場合は民事再生の方が良い場合もありますので、
これらのお手続きについてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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今日のニュースでは、ワールドカップでは、
昔、全少年が練習をした、
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をやりたいとのこと。
これは嬉しい。
代表のユニフォームの姿が見れただけでも感激なのですが、
カズダンスもまたぎフェイントもぜひ見たいです(^^)
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「最初から少額管財事件で自己破産の申立をする場合とはどのような場合ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「20万円以上の財産がある場合、事業をされていた場合などです。」
です。
自己破産の手続きには、同時廃止事件と少額管財事件という2種類があるのですが、
少額管財事件の場合は、裁判所から破産管財人という弁護士の先生が選任されて、財産の調査、負債の調査、免責の調査を行う、という流れになります。
同時廃止の場合は、自己破産の実費は16000円くらいなのですが、
少額管財になると、実費が24~34万円とかなりかかります。
ですから、申立人側としては、できれば同時廃止になってほしいところなのですが、どちらの種類で自己破産の手続を進めていくのかは裁判所の判断に委ねられています。
裁判所の判断に委ねられているとはいえ、
こういう場合は、大体管財事件になる、ということはいろいろな情報を仕入れていればなんとなくわかってくるので、そのような類型に当てはまってしまう方は、
最初から管財事件にしましょう、とご案内をします。
管財事件になる類型としては、
20万円以上の財産がある場合、例えば、保険の解約返戻金が20万円を超えている、過払い金の金額が20万円を超えている、などの場合
事業をされていた場合、売掛金や買掛金の有無をきちんと調査する目的で管財人が入ることが多い印象です。
自宅等の不動産をお持ちの方も、住宅ローンの残高が不動産の時価の1.5倍を超えていなければ、管財事件になることがほとんどですね。
あとは、免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)が目立つ場合も管財事件になることが多いのですが、これは程度問題なので、
少しだけ飲み代に借入を使ってしまった、という場合も全て管財事件になるわけではありません。
20万円以上の財産があったり、個人事業だったり、免責不許可事由が目立つ場合だったりするときで、
どうしても、20万円以上の財産は守りたい、個人事業を続けたい、確実な方法で債務の減免を受けたい、という場合は民事再生の方が良い場合もありますので、
これらのお手続きについてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。
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Category: General
Posted by: airtachikawa