エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は朝から行ってきました。




小江戸川越





こう続けて書くと、一瞬、どこのことか分かりませんが、さいたま地裁川越支部へ行ってきました。







これが月曜の午前でなければ、小江戸川越をブラついて、事務所にちょっとしたお土産を買って帰ってくるわけですが、





週始めはなんだかんだとバタバタするので、ささっと帰ってきたわけです、ハイ。






次回はもう少し余裕がある日に行きたいものです。





プチ歴史好きとしては川越はかなり魅力的な街ですしね。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産の申立時に通帳がたくさんあると不都合がありますか?」






というものがあります。







お返事は、





「特にありませんが、出来れば、引き落とし口座をまとめるなどして、不要な口座は解約して頂けるとありがたいです。」




です。







自己破産の申立時には、お持ちの口座の通帳をコピーして、申立書に添付します。




いつからいつまでの通帳か、というと、




申立前2年前から申立日まで





という裁判所が多い印象です。






申立前1年分で良い




過去2年間使ってなくても解約していなければ提出して下さい






など、裁判所ごと、案件ごとに少しずつ違いはありますが、2年前から申立日まで、というのが多いですね。





そして、この申立日というのが、実際に裁判所に行く日まで、という意味ですので、





ご相談にお越し頂いて




申立の準備を始めた後も





申立に行くまでは、口座が動いたら記帳をして頂いて、そのコピーを毎回の打ち合わせで頂いています。







ということで、通帳の分だけ記帳の手間が増えますので、出来るだけ通帳の数は少なくした方が、手続上は楽が出来ますね。






もちろん、学費など、引き落とし口座を変えられないものもありますから、無理矢理変える必要はありません。





あくまで、後の自分を助ける意味で、楽できるところは楽をする、程度とご理解頂ければと思います。






自己破産のお手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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