エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近、仲良くさせて頂いている社長さんとすれ違った時、





「あれ、先生、ちょっと痩せました?」





と言われました。





一方、一年ぶりぐらいにお会いした社長さんには、





「萩原君は、相変わらずだねえ。」





と言われました。





つまるところ、





長いスパンでみるとかなり太っていて、




短いスパンでみると若干痩せている




ということですね。。




開業当時のスッとした顔に戻るべく、努力をしようと思います。










さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「破産手続中に郵便物が管財人に転送される期間はいつまでですか?」






というものがあります。





お返事は、





「とりあえず、第一回債権者集会までです。」





です。







自己破産の手続には運用上、破産管財人がつく管財手続と、破産管財人がつかない同時廃止手続があります。





自己破産の手続き中に、郵便物が転送されるのは、管財手続のみで、同時廃止手続の場合は郵便の転送はありません。





また、転送される郵便物は、ご自宅宛のご本人宛の郵便物に限りますので、ご家族宛の郵便物は転送されません。




さらに、転送された郵便物も管財人の先生の調査が完了したら順次返却してもらえますので、ご心配なく。






そして、一体いつまで郵便物が転送されるか、ですが、




とりあえず第一回債権者集会までで、その後、管財人の先生や裁判所の判断で、第二回以降の債権者集会を開く場合は債権者集会が終わるまで転送が延長されることが多いようですね。




第二回以降の債権者集会が開かれる場合は、多くの場合、破産の申立人に財産があり、その処分をする必要がある場合です。




財産の代表例は、ご自宅ですね。




自宅があると、大体、第三回債権者集会まで開いて、少しでも任意売却の可能性を探ろうということが多い印象です。






ちなみに、第一回債権者集会はいつ開かれるかというと、大体、破産の申立をしてから3か月後位が目安になるのではないか、と思います。






自己破産の手続について、ご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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