エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日はヤンキースのイチロー選手のホームベースへのタッチが凄すぎる、とニュースになっていましたね。





私のような凡人は、一回キャッチャーのタッチを避けたらすぐにホームベースに飛び付いてしまうものですが、そこでもう一度キャッチャーのタッチを避けるイチロー選手は、やはりアメイジング!です。




イチロー選手曰く、





どんな動きをしても怪我をしない準備をしている。




とのこと。





準備が大事。





イチロー選手の姿に見習うべき点をまたひとつ、教えて頂きました。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「夫婦で借金があるのですが、債務整理の方針が異なっても差し支えありませんか?」




というものがあります。





お返事は、





「多くの場合、差し支えないと思います。」




です。






債務整理の方針は、任意整理、民事再生、自己破産、に大別出来ます。





債務整理の方針をご主人と奥様で別々にしたい、という場合は、多くの場合、その理由がありますが、





ご主人名義の残ローンありの車があり、車はなんとか残したいので、ご主人は自己破産も民事再生もできれば避けたい




などが代表例ですね。





こういった場合、ご主人は任意整理、奥様は自己破産か民事再生、という方針をとれるか、ですが、





私の何となくのイメージとしては、




ご主人に収入があって、ご主人の収入でご主人名義の返済ができていれば差し支えないのではないか、と思っています。




もちろん、




家計は家族で一体だから、妻が破産なら夫も破産だ、




という考え方も一理あると思うのですが、今のところ、上記のようなイメージで仕事をしていて、待ったがかかった記憶はありません。





一方、自己破産をする方に収入があって、任意整理をする方に収入がない、という場合は、差し支えがあるような気がします。




自己破産をする方の債権者としては、配偶者の借入の返済をするなら、こっちに払って下さい、




という感情を持つかもしれませんしね。






ご夫婦、ご家族全体で返済が厳しくなってきたので、債務整理の方針を決めたい、とお考えの方もお気軽にご相談下さい。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】