エール立川司法書士事務所の萩原です。





京都大学の山中教授が日本人として25年ぶりのノーベル医学生理学賞を受賞されるとの報道がされていますね。





私のような文系の実務者からすると、山中教授のような理系の研究者の先生とは縁遠いです。。





私の勝手なイメージでは、研究者は、将来の多くの人に役立つものを創っている、という仕事ですから、




我々には想像のつかないご苦労があるのだと思いますが、




とてもとてもやりがいのある仕事ではないか、とご推察致します。




そんな研究の成果が権威あるノーベル賞の受賞という形で認められたことは本当に素晴らしいことですね。




山中教授、おめでとうございます。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生手続中に保険を解約してもいいですか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫ですが、解約に際して裁判所の許可が必要な場合もあります。」




です。






個人再生手続は、




借金の額の5分の1(最低100万円)







持っている資産の額




を比べて、どちらか高い方を3年間で支払う、という手続きです。




保険はこの資産に含まれるので、特に解約返戻金のある保険は個人再生手続の中で、今後の支払可能性についての重要な判断材料になります。





そのため、源泉徴収票を見たり、課税証明書を見たり、いろいろな方法で、保険はないか、を私も裁判所も再生委員の先生も探します。





そんな保険ですが、それほどみんなが探すものなのであれば、解約できないのか、というとそんなことはなく、




突発的な出費等でどうしても解約しなければならないのであれば、解約することは差し支えないと思います。




ですが、解約のタイミングによっては裁判所の許可が必要ですので、注意が必要です。




具体的には、再生手続開始決定が出た後、再生手続が終わるまでの間に保険を解約しようとすると、裁判所の許可が必要、となります。




つまり、保険を解約することがほとんど決まりの場合は、裁判所への申立前に解約してしまっていれば、特に裁判所の許可は必要ないということになりますね。



もちろん、



保険を解約したのであればその旨を報告するために解約通知、



解約返戻金を使ったのであれば、何に使ったのかの説明



は準備しておく必要があると思います。





個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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