エール立川司法書士事務所の萩原です。





サッカー元日本代表の小野伸二選手がオーストラリアAリーグで移籍後初出場をしたそうですね。





オーストラリアAリーグには、元イタリア代表のデルピエロ選手もいるとか。





サッカー素人の私でもなんとなくわかる、小野選手が持つ他の選手と違う巧さ、をもっともっと見ていたいですね。





ヨーロッパの主要リーグではないですが、ぜひぜひスポーツニュースで小野選手の姿を見たいものです。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「債務整理をすると、クレジット機能付預金口座は使えなくなりますか?」




というものがあります。





お返事は、





「クレジット機能を分離すれば預金口座は使い続けることができます。」





です。






最近ではメガバンクから地銀から信用金庫から、どこの金融機関でもクレジット機能付の預金口座を勧めていますね。





クレジット機能を付けることで、ATM手数料が無料になったりするサービスもあったりします。





このようにクレジット機能付の預金口座のクレジット機能を利用している状態で債務整理をすると、預金口座が使えなくなるのか、というとそういうわけではありません。







多くの場合、クレジット機能付の預金口座のクレジットの部分の債権者(貸出主)は、銀行本体ではなく、系列のクレジットカード会社です。





例えば、




みずほ銀行のキャッシュカードにクレディセゾンUCカードがついている、みずほUCというクレジット機能付預金口座がありますが、





毎月送られてくる請求書には、みずほ銀行ではなくクレディセゾンが請求元となっていると思います。





ですので、





債務整理をする場合の相手方はクレディセゾンであってみずほ銀行ではない、





だから預金口座も凍結されない




従って、預金口座も使い続けることができる






ということです。








一点、注意点を挙げれば、今後、銀行の預金口座を使い続ける場合は、銀行の窓口などで、キャッシュカードからクレジット機能を外して、通常のキャッシュカードを発行してもらう手続が必要ということでしょうか。







という一手間がありますが、貸出元が銀行でない限り、継続的に預金口座は使い続けられますので、安心してご相談頂ければと思います。







債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】