エール立川司法書士事務所の萩原です。





世間は三連休初日。天気は曇りですが、いかがお過ごしでしょうか。




なんだかんだでやることのある私は三日とも事務所にいる予定です。




三連休のうち、一日くらいは休みを取ろう、という考え方もあるのですが、




最近の生活のリズムはなかなか良いので、このリズムを崩さないように、毎日事務所にいた方がよい気がします。




ということなので、三連休中もご相談のお電話をお待ちしています。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「会社で団体保険に入っていますが、自己破産をするときに何か必要なものはありますか?」





というものがあります。





お返事は、





「できれば保険証券と解約返戻金見込額証明書をご用意下さい。」






です。







会社で加入している団体保険にもいろいろなものがありますが、





交通関係、特にタクシー会社にお勤めの方は、強制加入の団体保険も多いとお伺いします。





このように会社で加入している団体保険がある状態で自己破産をする場合にも、




団体保険も保険ですから、原則として保険証券と解約返戻金見込額証明書を用意する必要があります。





しかし、団体保険には、




・そもそも証券がない




・証券があっても会社が持っている




という場合が多く、証券の手配もなかなか困難です。





こういった場合、どうするかですが、





どういった保険で、毎月の掛け金がどれくらいなのか、ということが分かるものだけはなんとかご準備頂いています。





その資料で掛け捨てであることが分かれば、特に手続上は問題ないのではないか、と個人的には思っています。






保険の証券や解約返戻金見込証明書は、自己破産の場合に換価すべき財産があるかどうかの確認をするために添付するものなので、





掛け捨て、つまり解約してもお金が戻ってこない、ということが分かる資料があればよいのではないか、ということです。





なるべく多くの資料を付けた方が良いとは思うのですが、可能な限り集めて添付する、というところでラインを引かないと際限なくなってしまうこともあるので、




まずは、出来る限り集めて頂く、ということが肝要です。





自己破産のお手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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