エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日はお昼に、ご相談者様の個人再生の申立の同行のために東京地方裁判所立川支部へ行き、





夜にご相談者様の再生委員面談に同行するために再生委員の弁護士の先生の事務所へ行ってきました。





というわけで個人再生のことを考えることが多かった一日でした。









当事務所では、昨年と今年で、債務整理をお受けしたご相談者様のうち、方針が個人再生の方の割合はそれほど変わっていないと思うのですが、




むしろ、微増とすら思っているのですが、




東京地方裁判所立川支部の個人再生事件は今年は昨年に比べて微減なような気がします。





個人再生事件は、東京地裁立川支部の場合、小規模個人再生と給与所得者等再生で、別々に事件番号が付されます。




小規模の1番、給与の1番




といった感じです。





当事務所で個人再生の申立をする方のほとんどは小規模個人再生なので、小規模の番号が今年はなかなか伸びてこないな、と思っていました。





もしかしたら、最近、他の事務所はみんな給与所得者等再生で申し立てているのかもしれない!とすら思っていました。





そして、昨日、久しぶりに給与所得者等再生を申立してみました。





10月にして、まだ、給与の番号は一桁でした。






やはり個人再生の件数は減っているようだ、ということがわかりやすく確認できました。。。





最近は立川界隈にも弁護士の先生の事務所が多くできていますが、その先生方が関与される方の申立は東京地裁にいってしまっているから立川での申立件数が少なくなっているのか、





それとも個人再生にしよう、というご相談者様や、個人再生を勧める専門家が減っているのか。






原因はよくわかりませんが、個人的には、




個人再生は、




借金の額が大きく減る方が多いので、債務整理をすると、毎月の返済が楽になった、という実感が得られやすいこと、




自己破産とは異なり、免責不許可事由がないので、ギャンブルや浪費で増えてしまった借金でも手続上の支障にはならないこと




20万円以上のローンのない資産も手元に残せること




という点で、今後のためにはお勧めしたい方が多い手続きであります。






任意整理・自己破産・個人再生、と債務整理の手続がある中で、個人再生が一番時間もかかりますし、作る書類も多いので、正直、申立手続に携わる側の人間としては結構手間はかかりますが、





個人再生後の方は、





ああ、楽になったよ、





と仰って手続を終了される方も多いので、私からしても、かけた手間の分だけの仕事冥利のようなものを感じることができる手続です。





ですので、今後も、個人再生をすれば一番今後のためには良いのではないか、と思われる方にはそっと勧めていきたいと思います。








個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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