エール立川司法書士事務所の萩原です。




私のメインパソコンのメモリは512MBでした。



一方、このブログを書いているモバイルPCのメモリは2GBです。




メインPCのメモリが少なくて、




動きが遅くて、











(ーー゛)・・・・・・・・・







となったことが何度あったことでしょう。





PDFを開こうものなら3分待ち。





そんな生活とも昨日でオサラバです。





そーっとパソコンのフタを開けて、差してやりました、








2GB分のメモリ








差した直後は、




大して変わらないなあ、と思いましたが、





次第に2GBが力を発揮し始めてサクサク動いて気分ウキウキです。





今ならどんな大量の文章でも書けそうな気がします!












さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「私の場合、個人再生の管轄裁判所は東京地裁本庁ですか?東京地裁立川支部ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「住所地が23区か島であれば東京地裁本庁、都下であれば立川支部です。」





です。








人が裁判手続に関与する場合、どこの裁判所に行けばよいのか、の判断材料になるのは、原則として住所地です。





東京では、例えば住所地が杉並区であれば管轄は東京本庁、住所が武蔵野市であれば管轄は東京地裁立川支部、となります。









ところで先日、




住民票を置いているところと違う場所に住んでいる場合は、住んでいるところの管轄裁判所に申立をするべきだ、





というご意見を頂きました。




住所地、というのを、住民票を置いている地、ではなく、起居している地、と受け取るとこのようになりますね。




申立をする側としては、いわゆる居所(実際に住んでいるところ)の近くの裁判所に申立ができることになるので、とてもとてもありがたいですね。






特に単身赴任の方の場合などはとてもありがたいと思います。






一方、以前、単身赴任の方の申立を、住民票を置いてある地の(地方の)裁判所に申し立てた時は受付されて手続も問題なく進んだことを思い出しました。。








申立てに関与する者としては、なるべくご本人の負担のない裁判所に申立ができるように、裁判所のご意見を早めに確認することが大切です。







個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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