エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は、自民党の総裁選。




5氏の立候補




40年ぶりの決選投票




決選投票での逆転




と盛り上がっていましたね。






そして新総裁が安倍元首相。





次期選挙の結果次第では、首相再登板もありうる、とのことですね。




我々庶民の生活がよりよくなるように先生方にはお力を発揮して頂きたいと切に希望します。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「滞納税金の分納相談に行ったら借金の整理をするように言われました。債務整理した方がいいですか?」





というものがあります。








お返事は、




「債務整理をすると、分納相談に応じてくれるケースも多いようです。」




です。






市民税や固定資産税の滞納をしている方はご注意頂きたいのが、税金の差押はある日突然やってくる、ということですね。






借金の滞納をしていても、いきなり差押をすることはできないのとは大きな違いです。





市民税や固定資産税を滞納していると、給料日直後の給与振込口座の預金の差押がされることがどうも多いようです。




預金の差押の場合は預金額全額を差し押さえることができるので、その預金が生活費だとしても、容赦なく差押されてしまいます。






そこであわてて市役所に分納相談に行くと、現在の収支について細かく聞かれ、借金の返済がある、という方については、分納相談の前提として、借金の整理を勧められるそうです。





最近では市役所にも、弁護士会や司法書士会、法テラスのパンフレットなどが置いてあるので、各種相談機関を紹介して頂けるそうですね。





そして、債務整理をした状態の収支状況を精査して、分納相談に再度赴く、という流れが多いようです。






なお、いろいろな情報を総合すると、預金の差押え後に分納相談に行っても、差し押さえられた預金を戻してもらえるとも限らず、戻してもらえたとしても一部のみ、という取り扱いが多いようです。





そうなると、その月の生活は一時的とはいえ、かなり苦しいものになってしまうことは容易に想像がつきます。





ですから、税金の支払は後回しにしないことが肝要ですね。




収入から、生活費引いて、返済を引いて、税金の支払額を引いて、お金が足りない、




という場合は早めに返済のところをなんとか減らす方法を検討することが、ある日突然やってくる差押を未然に防ぐ方法としては検討の価値があることかと思われます。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】