エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、平成25年1月に改正国税通則法が完全施行され、税務調査の際の事前通知や追徴課税の理由説明が原則義務化されるそうです。





今まで理由説明が義務でなかったことにも驚きました。。




現場からは、事務作業が増えて調査件数が減る、という声もあるそうですが、




納税者に少なからず負担をかける税務調査ですから、少し手間をかけても理由は事前に説明して頂きたいというのが納税者の気持ちです。




税務調査や追徴課税の事例を一般論として、「こういうのがあったので調査しました。こういうのがあったので追徴課税しました。」




と納税者に情報公開することで、納税者の適切な申告につながる、





という気持ちは、、、税務調査の現場にいるとあまり起こらないのですかね。。








さて、同じく日本経済新聞の記事によると、銀行等の商品に太陽光発電ローンが続々と登場しているそうです。





融資金額も上限が1000万円というものもしばしば見られるようですね。





そこで、少し銀行のホームページで太陽光発電ローンの紹介をしているものを見てみました。





すると、意外と「原則無担保」としている銀行もあることに気付きました。





無担保ということは、太陽光発電ローンを借りても、家に抵当権の設定がされない、ということですね。





家に抵当権の設定がされないと、その後、住宅資金特別条項付の民事再生をすることになった場合には、太陽光発電ローンには住宅資金特別条項は使えず、一般のカードローンと同じ扱いになり、大幅減額の対象になりますね。





銀行としては、万が一に備えて抵当権を設定しておけば万が一の場合に債権が守られるのに、と個人的には思います。





一方、借主としては、大幅減額してもらえるのはありがたいのですが、




今後、太陽光発電がますます普及して、「中古太陽光発電セット」の需要が出てきたりすると、




太陽光発電ローンが住宅資金特別条項の対象でなく、民事再生上、大幅減額の対象になる場合は、




銀行が「大幅減額するなら太陽光発電セットは取り外して中古で売却します。」と言ってくる可能性も無きにしも非ずなので、一概に無担保だからいいことばかりというわけでもありませんね。





太陽光発電ローンやリフォームローンの返済にお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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