エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は、久しぶりにお休みを頂きました。





寝だめはできないと分かりつつもゴロついてしまったために、体がなまっています。





休養十分なので、スイッチを入れ直してまた今日から頑張りたいと思います。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「銀行のローンがあって自己破産しますが、今後その銀行で口座開設はできませんか?」






というものがあります。





お返事は、





「大丈夫です。」





です。







銀行のカードローンがある場合に自己破産を含めた債務整理をすると、今後その銀行と一切関わりが持てないようなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、そんなことはありません。






銀行のカードローンを債務整理しても、その後、その銀行で口座を開設することはできます。





特にメガバンクは、職場の給与振込口座に指定されることも多いので、今後一切使えなくなってしまうと不便ですよね。





ですが、債務整理をきっかけに口座が開設できなくなるということはないので、ご心配なさらずとも大丈夫です。







実際のところ、例えば銀行のカードローンの場合は、ほとんど100%、保証会社の保証がついています。





銀行のカードローンの保証は消費者金融や信販会社が行っていることがほとんどですが、





保証がついているので、銀行としては、




借主から返済を受けられなくても保証会社から払ってもらえるので、経済的損害はないと言っても差し支えない、




というシステムで貸出をしています。




ですから、債務整理があったとしても、銀行としては、特に債務整理をした方と金輪際付き合いたくない、とまでの感情は持たないのではないか、と想像しています。





その後、また預金を預けてくれるのであれば、口座の開設自体は問題なくできると思います。





一方、債務整理後、しばらくの間はクレジットカードが持てませんので、その期間はキャッシュカードとクレジットカードが一体になったカードの申し込みはできないと思いますのでご注意ください。





債務整理の生活への影響についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】