依頼をせずに自分で自己破産の申立をすることはできますか?
記事投稿日時:2012年09月15日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
武富士を引き継いだ日本保証が、武富士ブランドを使用した貸付をするようですね。
どうやら保証に特化するわけではないようです。
昨日の報道によれば、テレビCMも復活させるとのこと。
武富士のCMと言えば、武富士ダンサーズが踊るものが有名でしたが、今回はダンサーズではないようです。
武富士に限らず、歴代の消費者金融のCMには、著名人の方も多く出演されていますが、
一番大事なところは、ダンサーズや著名人の方のソフトなイメージ・明るいイメージではなく、
一番最後に出てくる、
「ご利用は計画的に」
これに尽きます。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「依頼をせずに自分で自己破産の申立をすることはできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「できますが、いくつか注意点があります。」
です。
先日、ご依頼者様の自己破産の申立に同行するために某裁判所へお伺いした時も、
窓口で、弁護士の先生に依頼せずに破産の申し立てをしたい、というようなご相談を裁判所書記官の方にされている方がいらっしゃいました。
日本の法律では、だれもが自分で裁判手続をできることになっており、代理人を立てることが原則になっているわけではありませんので、もちろん自己破産の手続もご自身でなさることができます。
ご自身でなさる場合の注意点というか、留意点は大まかに言うと以下のようなものが挙げられると思います。
1、自己破産の申立にはいろいろ書類が必要なので、裁判所の窓口に相談に行ったその日に自己破産の受付をしてもらえるわけではないことがほとんどである。
多くの場合、相談に行ったその日は、集める書類のリストと申立書のひな形をもらって終了、ということになると思われます。
2、1に関連して、債権者からの督促は、裁判所に自己破産の受付をしてもらえるまで止まらない。
弁護士の先生や司法書士に依頼をすると、速やかに債権者からの督促が止まりますので、実生活上、この差は大きいと思います。
3、裁判所は中立の立場なので、なんでも教えてくれるわけではない、という心持ちが必要である。
近時は、裁判所書記官さんがとても丁寧に申立人の方に手続をご案内しているのをお見受け致しますが、
あくまで裁判所は中立の立場なので、なんでも教えてくれるわけではありません。
書類はどこで取ればいいのか、程度は教えてくれると思いますが、借入事情をどう書けば免責されるのか、などはあまり積極的に教えてくれないような気がします。
弁護士の先生や司法書士に依頼せずにご自身で自己破産の申立をしよう、と思われる方の動機のひとつは、人に依頼すると費用がかかる、ということであるとご推察申し上げます。
ですが、費用の問題で、依頼を躊躇して、自分でやろうと思う方のために、法テラスという機関が法律扶助制度というものを用意しています。
法律扶助制度は、我々のような者を使うことにより生じる費用を法テラスが立替払いをしてくれ、後にご本人が数千円ずつ法テラスにその立替金を償還していく、という制度です。
法テラスの利用要件は主に収入が一定額以下であることなのですが、当事務所では要件を満たす方には積極的に利用をご案内しておりますので、
ご費用の問題で我々に依頼することを躊躇し、
ご自身の貴重なお時間を削り、
おそらく今後二度と目に触れることのない手続を初めて行い、
よくわからなくてストレスが溜まる
という毎日を過ごされるよりは、法テラスを利用して我々にご依頼頂くことも一考の価値あり、ではないでしょうか。
自己破産の手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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武富士を引き継いだ日本保証が、武富士ブランドを使用した貸付をするようですね。
どうやら保証に特化するわけではないようです。
昨日の報道によれば、テレビCMも復活させるとのこと。
武富士のCMと言えば、武富士ダンサーズが踊るものが有名でしたが、今回はダンサーズではないようです。
武富士に限らず、歴代の消費者金融のCMには、著名人の方も多く出演されていますが、
一番大事なところは、ダンサーズや著名人の方のソフトなイメージ・明るいイメージではなく、
一番最後に出てくる、
「ご利用は計画的に」
これに尽きます。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「依頼をせずに自分で自己破産の申立をすることはできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「できますが、いくつか注意点があります。」
です。
先日、ご依頼者様の自己破産の申立に同行するために某裁判所へお伺いした時も、
窓口で、弁護士の先生に依頼せずに破産の申し立てをしたい、というようなご相談を裁判所書記官の方にされている方がいらっしゃいました。
日本の法律では、だれもが自分で裁判手続をできることになっており、代理人を立てることが原則になっているわけではありませんので、もちろん自己破産の手続もご自身でなさることができます。
ご自身でなさる場合の注意点というか、留意点は大まかに言うと以下のようなものが挙げられると思います。
1、自己破産の申立にはいろいろ書類が必要なので、裁判所の窓口に相談に行ったその日に自己破産の受付をしてもらえるわけではないことがほとんどである。
多くの場合、相談に行ったその日は、集める書類のリストと申立書のひな形をもらって終了、ということになると思われます。
2、1に関連して、債権者からの督促は、裁判所に自己破産の受付をしてもらえるまで止まらない。
弁護士の先生や司法書士に依頼をすると、速やかに債権者からの督促が止まりますので、実生活上、この差は大きいと思います。
3、裁判所は中立の立場なので、なんでも教えてくれるわけではない、という心持ちが必要である。
近時は、裁判所書記官さんがとても丁寧に申立人の方に手続をご案内しているのをお見受け致しますが、
あくまで裁判所は中立の立場なので、なんでも教えてくれるわけではありません。
書類はどこで取ればいいのか、程度は教えてくれると思いますが、借入事情をどう書けば免責されるのか、などはあまり積極的に教えてくれないような気がします。
弁護士の先生や司法書士に依頼せずにご自身で自己破産の申立をしよう、と思われる方の動機のひとつは、人に依頼すると費用がかかる、ということであるとご推察申し上げます。
ですが、費用の問題で、依頼を躊躇して、自分でやろうと思う方のために、法テラスという機関が法律扶助制度というものを用意しています。
法律扶助制度は、我々のような者を使うことにより生じる費用を法テラスが立替払いをしてくれ、後にご本人が数千円ずつ法テラスにその立替金を償還していく、という制度です。
法テラスの利用要件は主に収入が一定額以下であることなのですが、当事務所では要件を満たす方には積極的に利用をご案内しておりますので、
ご費用の問題で我々に依頼することを躊躇し、
ご自身の貴重なお時間を削り、
おそらく今後二度と目に触れることのない手続を初めて行い、
よくわからなくてストレスが溜まる
という毎日を過ごされるよりは、法テラスを利用して我々にご依頼頂くことも一考の価値あり、ではないでしょうか。
自己破産の手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
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Posted by: airtachikawa