エール立川司法書士事務所の萩原です。






10月1日から地球温暖化対策税(環境税)が導入されます。




ガソリンは1リットルあたり0.25円の増税になるそうです。




当面は給油所が増税分を負担する流れになりそうなのですが、環境税は3段階で引き上げられるそうなので、給油所という中小企業のみでは負担に耐え切れなくなり、




価格に転嫁される、ということも今後考えられますね。





一方、東京電力はさっそく10月1日から環境税の増税分を価格に転嫁すると本日の日本経済新聞は報じています。




少しずつ、少しずつ家計の負担が増えてきているので、どの費目にいくら使っているのかをよく確認することから家計の管理をすることも大事ですね。









さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「過払い金請求をしても、他に持っているクレジットカードはそのまま使えますか?」




というものがあります。





お返事は、





「完済後の過払い金請求であれば、他のクレジットカードはそのまま使えます。」





です。






以前は完済後に過払い金請求をしても、信用情報機関のいわゆる事故情報扱いになってしまっていたのですが、





数年前にこの運用が見直され、完済後に過払い金請求をしても、信用情報上はなんらの扱い変更もされないことになりましたね。





ですから、現在では、完済後のA社に過払い金請求をしても、現在利用中のB社のクレジットカードはそのまま使えるという運用になっています。






これにより、従前に比べて格段に過払い金請求がしやすくなりましたね。




しかしながら、過払い金請求がしやすくなり、過払い金請求の件数が増加すると、消費者金融や信販会社の体力がどんどん削がれていきますので、




従前に比べて、消費者金融の過払い金返還条件が悪くなっていることは確かです。




それでも一時の最悪の状況からは脱しつつあるような肌感覚なので、



最近では、大体、過払い金返還の和解成立から1~4カ月以内に返還をしてくる会社が多いような印象です。




海外出張があり、クレジットカードがないと不便



携帯電話料金をクレジットカード決済にしている



クレジットカードがないとスマートフォンのアプリが買えない



などなど、クレジットカードが生活における重要な地位を占めている場合も多々あると思いますが、



完済後の過払い金請求であれば、クレジットカードがそのまま使い続けられますので、安心してご相談頂ければと思います。





過払い金請求についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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