エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の日本経済新聞の記事によると、アメリカの生活保護にあたるフードスタンプの利用者が3年前に比べて約3割増え、人口の15%に達する勢いとのこと。



日本でも生活保護の利用者が過去最高水準ですね。



自分に出来ることを地道にやって、景気回復に貢献するように努めたいと思います。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産の申立をした後はどのように手続が進みますか?」





というものがあります。





お返事は、




「申立から1か月以内に裁判官との面接をし、その後2か月程度で最後の集団面接のようなものをします。」





です。






ここ1~2か月で、




いつもお世話になっている東京地方裁判所立川支部



横浜地方裁判所相模原支部



横浜地方裁判所



東京地方裁判所




と4つの裁判所に当事務所にご依頼頂いたお客様の自己破産の申立書を出しました。





手続の進み方は概ね同じなのですが、




主に「申立から1か月以内の裁判官との面接はいつなのか」が決まるタイミングが各裁判所によって異なりました。




東京地方裁判所立川支部と横浜地方裁判所は、申立をしたその場で次に来る日が決まり、




東京地方裁判所は、申立をした日の夕方に裁判所から電話があり次に来る日を指定され、




横浜地方裁判所相模原支部は、申立をしてからしばらくした日に裁判所から電話があり次に来る日を指定された





といった具合です。





その場で決める良いところは、ある程度申立人側の都合も反映させて頂けるということです。




例えば、どうしても都合が悪い日などはその場で「申し訳ありません。差し支えです。」と言えば一応考慮して頂けるかと思います。



そういった場合に備えて、申立直後に決める裁判所では、次に来る日の候補日を複数提案して下さることもありますね。



一方、申立後、書類をしっかりチェックしてから次に来る日を指定する裁判所では、「○月○日の○時でお願いします。」という指定の仕方なので、



原則その日に出頭ということですね。




どうしても都合が悪ければ、申し出れば配慮はして下さると思うのですが、今のところ、ご相談者様にお願いをして、なるべく裁判所の指定通りにご都合をつけて頂いています。




約1カ月先の日の都合なので、ご相談者様もお忙しいところなんとか都合をつけて下さっています。





ちなみに、最後の集団面接的な日は大体、裁判官との面接の日に指定をされるのですが、最後の集団面接自体ない裁判所もありますね。




最近では千葉地方裁判所での申立で、最後の集団面接がありませんでした。





各裁判所にそれぞれ運用がありますので、各裁判所の運用をよく理解して、ご相談者様の手続がスムーズに進むように努力したいと思います。





自己破産の手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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