エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、オリンピック陸上競技の金メダリスト、ボルト選手が、サッカープレミアリーグのマンチェスターユナイテッドの一員としてOB戦に特別参加するかもしれないとのこと。




ボールを蹴りながらとなると、また陸上競技とは勝手が違うような気もしますが、ちょっと見てみたい気もします。





ボルト選手はマンチェスターユナイテッドの大ファンらしいので、サッカーも上手そうですね。






さて、住宅資金特別条項付民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人事業主で事務所兼自宅ですが、住宅資金特別条項付民事再生はできますか?」





というものがあります。





お返事は、





「居住スペースとして利用している部分が家の半分以上の面積を占めていれば大丈夫です。」




です。




住宅ローンは今までどおり支払ってマイホームを残し、カードローンは大幅減額という住宅資金特別条項付民事再生ですが、ご利用にあたってはいくつかの条件があります。




その条件の一つが、



居住スペースとして利用している部分が家の半分以上の面積を占めていること



です。



勤め人のご家庭であればこの要件はあまりクローズアップされないのですが、個人事業主の方で自宅兼事務所なされている方の場合は、この要件を満たしていることの報告が必要になります。



具体的には、出来れば図面などて示して、



ここが事務所で、広さはこれくらい



それ以外が居宅で、広さはこれくらい



ということを説明するようになります。




図面がなくても言葉で説明をすれば認めて下さる再生委員の先生も多いのですが、ご自身で作られたものでも構いませんので、図面はあった方が良いような気がします。




絵は得意な方ではありませんが、ご依頼を頂ければ、萩原が図面作りもお手伝いさせて頂きます。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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