エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日から学校、という学生の皆様も多いのか、今日は事務所に来るまでの間、高校生の姿を多くみたような気がします。




学生の特権、夏休み、ですが、私は高校生までは部活をやっていたので、毎日学校に行っていたような記憶です。




その分、大学に入って、夏休みが2か月くらいある、ということを知った時は衝撃的でした。




冬休みと合わせて1年の4分の1くらいは休み




あんなにヒマだったんだからもっと勉強しておけばよかったなあ、と30代になるとしみじみ思います。





ということで9月が今日から本格的にスタート。今日も頑張りましょう。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「資格取得のために自治体から公的貸付を受けたのですが、自己破産の時にはこれも債権者になりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「債権者になります。」




です。





福祉分野の資格職を中心に、資格を取得するための学費などの費用を自治体が貸付してくれる、という制度がありますね。




資格の勉強中は返還が猶予され、資格取得後、自治体の仕事に従事することで返済義務が免除されることもあるそうです。




しかしながら、免除されるまでは一般の貸付と同じ扱いですから、返済義務を免除されるまでの間に自己破産などの債務整理をしようとすると、




自治体も債権者に入れなければならない




ということになろうかと思います。




公的貸付には大体保証人を求められますので、自己破産となると保証人に請求がいってしまうことになります。




ですから、公的貸付を受けたら頑張って勉強して頂いて、できれば1回で試験に合格し、返済義務を免除してもらいましょう。




もしくは、公的資金の貸付を受ける前に、自己破産等で借金を清算してから、資格取得を目指して頑張りましょう。




自治体等の公的資金の貸付の扱いについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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