給与が振込で支払われていても自己破産の際には給与明細が必要ですか?
記事投稿日時:2012年08月26日日曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
八月最後の日曜日。
今日はどこに行っても混んでそうですね。
今年も何となく夏は終わりそうですが、夏が終わる前に片付けたい仕事がいくつかあるので今日も頑張りたいと思います。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「給与が振込で支払われていても自己破産の際には給与明細が必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「必要です。」
です。
自己破産の申立書には、少なくとも直近二カ月分の給与明細を添付する必要があります。
給与明細の添付趣旨はおそらく二つあります。
一つは、手取給与額の確認。
これにより本当に支払不能なのかの判断がなされます。
もう一つが、資産や負債の確認。
給与明細には色々な控除項目がありますね。
この控除項目から、
財形貯蓄という資産が見つかったり
会社からの借入という負債が見つかったりします。
資産も負債も情報は全部開示したうえで一定額以上の財産は処分し、すべての負債の返済義務をなくすというのが破産手続ですから、情報開示は申立人の義務と考えて差し支えありません。
ですから、お手数ではございますが、給与明細のご提出をお願いできればと思います。
自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
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です。
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給与明細の添付趣旨はおそらく二つあります。
一つは、手取給与額の確認。
これにより本当に支払不能なのかの判断がなされます。
もう一つが、資産や負債の確認。
給与明細には色々な控除項目がありますね。
この控除項目から、
財形貯蓄という資産が見つかったり
会社からの借入という負債が見つかったりします。
資産も負債も情報は全部開示したうえで一定額以上の財産は処分し、すべての負債の返済義務をなくすというのが破産手続ですから、情報開示は申立人の義務と考えて差し支えありません。
ですから、お手数ではございますが、給与明細のご提出をお願いできればと思います。
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