エール立川司法書士事務所の萩原です。





今年の甲子園で春夏連覇の大阪桐蔭のエース、藤波投手が、



プロ志望を表明するとともに、



12球団どこでも指名されたところで頑張る、とも表明したそうですね。



少なくとも好きな球団があったり好きな選手がいたりすると思うのですが、そういうものへのこだわりを口にしない姿はとても清々しいですね。



しかし、現在今一つ明るい話題のないチームにドラフトの目玉選手が入って、そのチームを盛り上げるという姿は見ていて気持ちいいのでそういうのも見てみたいです。



残りの高校生活を怪我なく過ごして頂ければと思います!










さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「カードで買ったテレビは壊れていても債務整理時にカード会社へ返さなければなりませんか?」




というものがあります。





お返事は、




「カード会社の意向にもよりますので、まだお手元にあるのであれば捨てずに残しておいて下さい。」




です。




クレジットカードで購入したり、クレジット会社の割賦払いで購入したりしたものは、その支払が終わるまでは所有権がカード会社に留保される、という特約がカードの約款などに入っていることが多くあります。





ですので、リボ払いで購入したテレビがある状態で債務整理をしようとすると、そのテレビのリボ払い分が終わっているかどうかで所有権がカード会社に留保されているかどうかが変わってくるという理屈になります。




まだテレビのリボ払い分が終わっていないのであれば、テレビはカード会社に返す。



テレビのリボ払い分が終わっているのであれば、テレビは手元に残しておける。




というのが原則であろうと思います。





ここで、そのテレビが壊れてしまっている場合はどうなるのか、という疑問が出てくるのですが、今のところ、カード会社の対応はまちまちなような印象です。




とある信販会社は、壊れていなくても再販可能性がないような安いテレビや古いテレビなのであれば返却不要と言っていますしね。




ですが、原則論は上記に書いたとおりなので、債務整理をしてもリボ払いの終わっていないカードで買ったテレビを返さなくて良い、というのは権利ではなく、あくまで例外的なものだ、と思っていて頂けるとよろしいかと思います。




債務整理が生活に及ぼす影響についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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