エール立川司法書士事務所の萩原です。





六月に仕事用電話兼スケジュール帳兼新聞購読用として買いかえたばかりのスマートフォンの電池の減りが妙に早くなりました。。




買い替えて二か月でこれはやや悲しい。




とりあえず悲しみを堪えて充電池を買いに行きたいと思います。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産をするのに、子ども手当も関係ありますか?」




というものがあります。





お返事は、




「あまり関係ないのですが、家計簿には出てくるので、受給証明書があればご提出頂いています。」



です。




自己破産の申立書に子ども手当の受給証明書をつける、というと、それだけで、




自己破産したら子ども手当が受給できなくなるの?





とご不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、




実際はそんなことはなく、自己破産をしても、




子ども手当


児童扶養手当


児童育成手当




などの公的手当は受け続けることができます。





これらの手当は、子どものために使われるべきお金ですから、親世代の借入を理由に支給が止まるわけではありません。




ではなぜこれらの手当の受給証明書を自己破産の申立書に添付するのかというと、




支払不能かどうかを判断するための補足資料




かな、と思います。





実施のところは、手当は銀行振込で支給されるので、通帳を見れば受給日と金額は明らかとも言えるのですが。。




当事務所でも、ご依頼者様に受給証明書の取り寄せをお願いしておりますが、多くの区市町が発行して下さるようですね。






自己破産の手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





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