エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は朝から東京の東側へいってきました。




そこで同期の先生に道端でばったり会いました。




久しぶりにお会いしましたが、相変わらず朝からパワフルな方でした。




朝からパワフルに影響を受けたので、今日も頑張ります。





さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の支払可能性はどのように判断されますか?」




というものがあります。






お返事は、





「家計簿や給与明細を毎月提出する方法が多いです。」




です。






個人再生は、申立をされた方について、裁判所が、一部免除された額であれば支払ができるであろう、と認める手続ですので、




きちんと払えるか、についてはしっかり審査が入ります。



多くの裁判所では、その審査のために個人再生委員という弁護士の先生を選任して、各案件ごとにしっかり審査します。



支払可能性があるかどうかをどのように判断するかについては、再生委員の先生のご判断だと思うのですが、




再生手続が終わるまで、毎月、家計簿と給与明細を提出して下さい




と求められることも多くあります。




私も、申立前はご相談者様に家計簿をつけて下さい、とお願いしているのですが、家計簿は本当に性格が出てしまうと思います。





すなわち、家計簿は、




毎月この金額であれば支払えるのか、





ということとともに、





家計の管理をしっかりやって、借金の整理をするとともに、無駄遣いをなくしたり、万が一に備えて少しずつ貯蓄をしたりして、再生手続を通せばきちんと払ってくれる人なのか




も、なんとなく見えてしまうものです。





私達は、債務整理をすることによって、ご相談者様の生活がより良いものになることを願っていますが、毎月の収支の管理をきちんとしておくと、浪費の防止や積極的な貯蓄ができるようになり、今後の人生設計に有益ではないかと思っています。




今までやってなかったことをやるので、ご面倒だとは思いますが、ここ踏ん張りどき、と思って前向きに取り組んで頂けると有難く思います。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





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