エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日はロンドンオリンピックに出場した選手が銀座で凱旋パレードをしたそうですね。




メダリストなどを見ようと集まった人の数、なんと50万人。



すごいですね。



月曜日の午前中にこれだけの人数が集まるとはびっくりです。



一番後ろの観客の方は選手の顔は見れなかったのではないでしょうか。。




しかし、これだけの人数の方が混雑必至でも、一目、選手を見たいと思うのですからオリンピックで力を尽くす姿はやはり人の心を動かすのですね。




夏は4年後、ブラジルのリオデジャネイロ




冬は2年後、ロシアのソチ



選手のみなさんの素晴らしい姿にまた期待してしまいます。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「携帯電話利用料やサイト利用料の請求が来ましたが債務整理できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「できますので、忘れずに教えて下さい。」




です。





消費者金融や信販会社からの借入に比べて、携帯電話の利用料や携帯サイト利用料の請求は、なんとなく忘れがちの方も多いのではないでしょうか。




携帯電話の利用料は、ずっと忘れていた前に使っていた携帯電話の利用料の請求が今になって来るようになった



携帯サイト利用料も、ずっと前に利用したサイトの利用料の請求が今になって来るようになった




という事例を最近散見するようになりました。




携帯サイト利用料は、携帯サイト会社から依頼を受けられた弁護士の先生名義の督促状で届くケースもあるようなので、



携帯サイト利用料だから、


もっともらしい弁護士名で送ってきてびっくりさせようと思っているのだろう




と思って架空請求だろうと決めつけてしまわずに、まずは過去に携帯サイトを利用して、未払いになっているものがないかを確認してみると良いと思います。



もちろん、架空請求には注意する必要がありますので、何も考えず払ってしまうのは危険です。



まずは記憶をたどってみましょう。




もし、他にも借入があり、その借入を自己破産や個人再生で整理する場合は、これらの利用料も合わせて整理することになりますので、



ご相談の際には、お借入と合わせて教えて頂けると助かります。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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