親の借金について相続放棄をするときは家庭裁判所へ行く必要がありますか?
記事投稿日時:2012年08月17日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨晩、帰りに、ぼーっとしながら電車に乗り、空いてる席に座り、降りる駅で立ち上がったところ、
バリッ
と音がしました。
ズボン破けたかなぁ。と思って、帰ってズボンを見てみると、どうやら座席に噛んだ後のガムが捨てられていたようでした。
…
ぼーっとしていることは不幸を招くこともある、と学びました。
しかし、そこに捨てるか…
さて、親御様などのご親族が負債を残されたという相続人の方からよく頂くご質問として、
「親の借金について相続放棄をするときは家庭裁判所へ行く必要がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「郵送で受け付けして下さるので、家庭裁判所へ行く必要はありません。」
です。
消費者金融などからの借入に限らず、誰かの事業借入の保証人になっていたから保証債務の履行を求められていた、など、お亡くなりになった方が債務を負っていたということはしばしばあります。
相続というものは、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も承継するということになっていますので、
プラスの財産とマイナスの財産を見比べて、マイナスの方が大きい場合は、相続放棄手続をとるということも選択肢に入れておく必要があると思います。
そこで、相続放棄をしよう、となったときに、どこの裁判所が管轄なのか、といいますと、
お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
になります。
ですから、相続人の方の現住所から遠く離れた地が管轄裁判所ということもよくあります。
という事情もありますので、相続放棄の申述書は、どこの家庭裁判所でも郵送で受け付けて下さいます。
受付後の流れは、受付後、裁判所から確認事項等がある場合は、ご自宅へ照会書が届く、というのが一般的な流れですね。
その照会書に対する回答書を裁判所へ送り返せば、あとは相続放棄を認めましたという通知を待つだけ、という流れなので、すべて郵送のやりとりでOKです。
もちろん、事案によっては、そうそう相続放棄が認められないというケースもありますので、そういう場合は照会書の内容がかなり重たかったりします。
ところで、個人的には、相続放棄申述書の内容と照会書に対する回答書の内容に整合性があることが主張の説得力を増すと思っているので、
「回答書の書き方だけ教えて下さい」
というのはお手伝いしにくいと思っています。
まして、電話で書き方を教えてください、と言われても、全体像がつかめないとなんともお答えしにくいことが多いような気もします。
ということで、特に大きな論点のない、
お亡くなりになってから3か月以内にする相続放棄で、特に相続財産の処分等はしていない
というケース以外は、相続放棄申述書の作成段階からご相談頂くとよいと思います。
できるだけは自分でやって、無理そうなら誰かに頼む、というのも一つの考え方だとは思うのですが、このように、全体の流れや整合性が必要な書類については手続当初からご依頼されることをお勧め致します。
相続放棄の手続について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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バリッ
と音がしました。
ズボン破けたかなぁ。と思って、帰ってズボンを見てみると、どうやら座席に噛んだ後のガムが捨てられていたようでした。
…
ぼーっとしていることは不幸を招くこともある、と学びました。
しかし、そこに捨てるか…
さて、親御様などのご親族が負債を残されたという相続人の方からよく頂くご質問として、
「親の借金について相続放棄をするときは家庭裁判所へ行く必要がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「郵送で受け付けして下さるので、家庭裁判所へ行く必要はありません。」
です。
消費者金融などからの借入に限らず、誰かの事業借入の保証人になっていたから保証債務の履行を求められていた、など、お亡くなりになった方が債務を負っていたということはしばしばあります。
相続というものは、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も承継するということになっていますので、
プラスの財産とマイナスの財産を見比べて、マイナスの方が大きい場合は、相続放棄手続をとるということも選択肢に入れておく必要があると思います。
そこで、相続放棄をしよう、となったときに、どこの裁判所が管轄なのか、といいますと、
お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
になります。
ですから、相続人の方の現住所から遠く離れた地が管轄裁判所ということもよくあります。
という事情もありますので、相続放棄の申述書は、どこの家庭裁判所でも郵送で受け付けて下さいます。
受付後の流れは、受付後、裁判所から確認事項等がある場合は、ご自宅へ照会書が届く、というのが一般的な流れですね。
その照会書に対する回答書を裁判所へ送り返せば、あとは相続放棄を認めましたという通知を待つだけ、という流れなので、すべて郵送のやりとりでOKです。
もちろん、事案によっては、そうそう相続放棄が認められないというケースもありますので、そういう場合は照会書の内容がかなり重たかったりします。
ところで、個人的には、相続放棄申述書の内容と照会書に対する回答書の内容に整合性があることが主張の説得力を増すと思っているので、
「回答書の書き方だけ教えて下さい」
というのはお手伝いしにくいと思っています。
まして、電話で書き方を教えてください、と言われても、全体像がつかめないとなんともお答えしにくいことが多いような気もします。
ということで、特に大きな論点のない、
お亡くなりになってから3か月以内にする相続放棄で、特に相続財産の処分等はしていない
というケース以外は、相続放棄申述書の作成段階からご相談頂くとよいと思います。
できるだけは自分でやって、無理そうなら誰かに頼む、というのも一つの考え方だとは思うのですが、このように、全体の流れや整合性が必要な書類については手続当初からご依頼されることをお勧め致します。
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Category: General
Posted by: airtachikawa