エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨晩はなでしこジャパンの決勝戦を観て寝不足の方も多いのではないでしょうか。




結果は残念ながら負けてしまいましたが、それでも注目を集める中、決勝までたどり着いたチームの強さは素晴らしいですね。




表彰式での選手のみなさんの笑顔もとても清々しいものだったように思います。





試合、観たかったのですが、どうしても今日までにやっておきたい仕事がいくつかあって、観れませんでした(>_<)




次は男子の三位決定戦ですね!



観れるように頑張って仕事を終わらせていきます!










さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理・個人再生の終了後に引っ越しをしても良いですか?」




というものがあります。





お返事は、



「大丈夫です。」



です。





任意整理の和解終了後や個人再生の再生計画認可後において、転居に制限があるということはありません。




ですから自由にお引っ越しして頂いて大丈夫です。




一点、お願い事を挙げるとすれば、




お引っ越しやお電話番号変更の際は、当方にも一本ご連絡を下さい。




ということでしょうか。




自己破産の場合はまずないのですが、任意整理や個人再生は、将来完済をしたときに、業者さんから完済証明書をもらっています。




完済証明書とは、ご依頼者様と消費者金融等との間には、もう貸し借りがありませんよ、という書類で、業者さんに頼むと発行してもらえます。




このように、ご依頼頂いた業務が終了してから長期間経過した後にご依頼者様へご郵送したりご連絡をして取りにお越し頂く書類などもあります。




ですから、連絡だけはつくようにご配慮頂けると助かります。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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