エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨晩は、なでしこジャパンが見事準決勝を勝ち抜きメダル確定!




試合を生中継で見たくて予定を立てました。




11時30分まで仕事して帰って風呂入って、気合いを入れて応援しよう!と。




予定は風呂に入るところまでしか実行できず、思いっきり寝ました。




でも、なでしこジャパンが勝ったので良いです。





ということで、今日はちょうど良い睡眠をとれて朝からサクサク仕事をしています。










さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「会社の給与天引で財形貯蓄をやっていますが、個人再生をすると財形はどのような扱いですか?」





というものがあります。





お返事は、




「預金と同じような資産扱いですが、個人再生では資産を処分する必要はないので、そのまま財形貯蓄を続けられます。」




です。





財形貯蓄と定期積金は、給与天引や自動送金という形で手間無く貯蓄をできる便利ものなので、利用されている方も多いのではないでしょうか。




毎月、無理なく安定して残高が増えていくものなので、なんとなく嬉しいものですしね。




そんな財形貯蓄ですが、個人再生手続上は資産として扱われますので、財形貯蓄の残高を裁判所へ報告する必要があります。





財形貯蓄もいろいろなパターンがあるようなので、残高証明をどこに頼むか、については会社に確認をお願いすることになりますが、大体は銀行が残高証明を発行してくれるようですね。





毎月間違いなく残高に変動がありますし、預金と異なり通帳がない場合がほとんどでしょうから残高証明を発行してもらうのも若干手間ではありますが、なんとかご協力をお願い致します。




一方、個人再生手続上で資産扱いされるからといって、個人再生手続上で財形が解約なってしまうのかといえばそんなことはなく、手続中も手続後も続けることができます。




個人再生は原則3年間の長丁場の支払ですので、万が一に備えて、もちろん無理のない範囲でこのような貯蓄をしていくのは転ばぬ先の杖としては良策ですね。





個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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