エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨晩は、オリンピックサッカー代表がスペイン相手に大金星!





残念ながら、昨日はほとんど寝てしまい、各種ホイッスルの音で一瞬目が覚めて、また寝る、を繰り返していました。






この勢いで、まずは次の試合も勝って欲しいと応援しています。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「破産管財人は私の味方ですか?」






というものがあります。







お返事は、






「破産管財人はあくまで裁判所から選任される方なので、中立の立場であると考えた方が良いと思います。」






です。







自己破産の手続で、申立人に20万円以上の資産があったり(東京の場合)、免責不許可事由が顕著であったりすると、





手続上、破産管財人という方が選任されます。






少なくとも東京地方裁判所立川支部の場合、破産管財人に選任されるのは弁護士の先生です。





破産管財人の主な業務としては、





申立人の財産の調査・処分



申立人の借入事由の調査



申立人の負債の調査




などがあります。






破産管財人がつくとなるといろいろなイメージを膨らませてしまう方も多いと思います。






ものすごく厳しいことを言われるのではないか




家にまできていろいろ調査をするのではないか




などご心配も多くなってしまうのも無理はありません。何といっても初めてのことですからね。






破産管財人は裁判所に選任されて上記業務を行う方なので、味方か相手方かという区分はなく、あくまで中立な立場にいます。




味方と期待してはいけませんが、相手方と構える必要もありません。





破産管財人には経験豊富な弁護士の先生が選任されるので、要点を絞った調査をして下さいます。




申立人としては、破産管財人の先生の指示には適切に対応し、質問には誠実に答えることが肝要ですね。





自己破産の手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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