エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から外出で、夕方には事務所に戻る予定です。




こういう日の天気は大体、




蒸し暑い



無風



雨降りそう




という萩原でありますが、汗をかきかき頑張りたいと思います。






さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「残高が少ない借入先も任意整理すべきですか?」




というものがあります。





お返事は




「ケースバイケースですが、任意整理の対象から外した方がよいこともあります。」




です。





自己破産や個人再生と異なり、任意整理の場合は、




この債権者は債務整理して、あの債権者はしない




という選択をすることもできます。





任意整理の対象から外す場合の代表例は、




車のローンを外す




保証人がいる借入を外す




などですが、





ここのところ、




借入残高が少ないので外す



ということも少しずつ増えています。




理由としては、総量規制の影響で貸付額がもともと少額である借入先がちらほら出てきたから、ということも考えられるでしょう。





このような場合、その少額の借入先を任意整理の対象にするかは少し検討をした方がよいと思われます。




例えば、残高が10万円なのに毎月1万円の返済をしている場合、




他の債権者の残高との兼ね合いで、この10万円に対して1万円の返済がバランスが悪いという場合は任意整理の対象にした方が良いと思います。




任意整理をすれば10万円の残高に対して3000円なり5000円なりと返済額を抑えることができ、




抑えることができた分を他の債権者に回せば債権者間の平等を考慮した分割弁済案を作ることができるので債権者も和解案に同意しやすくなりますね。





一方、残高が10万円のところ、毎月の返済が2000円であるという場合、





毎月の返済は元々低額なので、この借入先を任意整理の対象にすることのメリットは今後利息を払わなくて良くなることのみと考えることもでき、




大体の「今後払う利息」を計算して、




任意整理をした場合に弁護士の先生や司法書士に支払う費用と比較して費用対効果を検討し、




検討の結果、任意整理をした方がコストがかかるということであれば、任意整理の対象から外すということも選択肢として取っておきましょう。







任意整理の対象にするかどうかなど、任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】