エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、東京都内で還付金詐欺が多発しているそうです。




その数、この半年で153件



その被害金額、この半年で1億4563万円



とてつもない金額ですね。




よくある手口は、「医療費や保険料の還付が受けられるから」と電話の相手を無人ATMに誘導して振込をさせる、というものだそうです。




被害者は60歳以上の女性が75%を占めているということなので、身近にいらっしゃる方は、




「何かをしてくれ」という電話がかかってきたら一歩待って家族に相談しよう



という家族ルールを作って頂くと良いのではないでしょうか。




一拍待って考えたり相談したりすれば防げる被害もたくさんあるのではないか、と思います。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「単身赴任中だと個人再生で債務整理は無理ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「今後の返済が無理なくできそうな収入があれば大丈夫です。」




です。





個人再生は、裁判所の「借金の一部であれば、今後3年から5年の分割払いできちんと払っていける」というお墨付きを得て借金を大幅減額する手続なので、





今後の支払可能性、




つまりは、無理なく払っていけるのか




についてはある程度の審査がされます。





そこで、単身赴任中ということになると、




単身赴任をされている方







ご家族




と生活主体が2つになり、一般論で考えると、生活主体が1つの場合に比べて住居費・光熱費・食費などが多く必要であることが多いので、支払可能性は十分に検討されるべきだと思います。





当事務所でもこれまで何人かの単身赴任中の方の個人再生のお手伝いをさせていただきましたが、




多くの場合は、奥様もパートをされていて、かつ奥様も個人再生手続をしていることを知っているので協力して下さる、というご家庭だった印象です。




このような場合は、単身赴任中のご主人だけでなく奥様にも収入があれば、ある程度の世帯収入になるので生活主体が2つであっても大丈夫であろう、と裁判所に判断して頂いたのかなと思っています。




個人再生は、支払可能性の判断をするお手続きですので、単身赴任中であっても、再生計画に基づく支払をしながら生計を立てられる、ということを裁判所に説明することができれば、この支払可能性の要件はクリアできることでしょう。





単身赴任中だから一律個人再生ができないということではないので、ご安心ください。






個人再生手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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