エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日の立川は涼しいです。




前日との気温差10度以上はありそうな気候です。




暑い日にかぎって移動が多いのに、こういう日は大概移動がありません。




というわけで今日は一日事務所でお客様を迎えたり、事務作業をしたりと頑張りたいと思います。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産の場合のオーバーローン不動産はその後どうなるのですか?」




というものがあります。




お返事は、




「競売にかけられることになります。」




です。





自己破産の場合のオーバーローン不動産とは何かというと、




端的に言えば、



住宅ローンの残高が不動産の市場価値の1.5倍以上ある状態



ということです。




例えば、



住宅ローンの残高が1600万円で、



不動産の市場価値が1000万円だとしたら、



その不動産は破産手続上はオーバーローン不動産として取り扱われます。




では、破産手続上でオーバーローン不動産として取り扱われるとはどのようなことかといいますと、




破産手続上で不動産を処分しなくてもよい、つまり破産管財人がつかない




ということと考えて差し支えないでしょう。




通常、自己破産の申立をされた方に不動産をはじめとする(20万円以上の)財産があると、破産管財人が選任されて、その財産を処分することになるのですが、




オーバーローン不動産は破産管財人をつけてまで処分しなくてもよい、ということになっています。




しかし、これは単に「破産手続上、オーバーローン不動産が処分されない」というだけであり、オーバーローン不動産だから家は残せるというわけではありません。




破産手続で処分されない不動産は、住宅ローン債権者が抵当権に基づいて競売にかけることにより最終的に競売手続で処分されてしまいます。




破産手続上は処分されないし、住宅ローンの支払は止まっているし、ということで競売手続が終わるまではその家に実質家賃なしで住んでいられるという考え方もありますが、




競売手続が終わると比較的早いタイミングで、その不動産を競売手続上で買い受けた人から引き渡しの連絡が入ります。




この時までに家の中を空にしておかないと、残置物の処理費用などがかかってしまうこともありますので、少しずつ少しずつお引っ越しの準備は進めておくことが肝要ですね。





住宅ローンのお支払いなどについてのお悩みがおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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