エール立川司法書士事務所の萩原です。




今年の我が母校野球部ですが、1回戦、2回戦を突破して本日3回戦を戦っているそうです。




地元にいる同級生が実況中継してくれそうなので、ちらちら経過を見ながら応援したいと思います。




それにしても、普通の県立高校であるうちの学校が2回戦を勝ち上がるとは、今年は良いチームなんでしょう!




千葉に行く仕事があり、かつ、その日の仕事終わりの時間に試合が行われるというミラクルが起きない限りなかなか現地で応援はできませんが、遠く東京から応援したいと思います。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「過去に民事再生をしましたが支払が難しくなりました。自己破産することはできますか?」




というものがあります。




お返事は、




「過去になさった民事再生手続が小規模個人再生の場合は自己破産をすることができます。給与所得者等再生の場合は民事再生の手続終了から7年の間に自己破産をしようとすると免責不許可事由に該当します。」




です。



民事再生は、事の性質上、




「将来の」支払が大丈夫かどうかを民事再生手続内でできるだけ確認して、大丈夫そうなので今後3年間なり5年間なりの支払計画を裁判所が認可する、




という将来のことについて検討する手続です。




ですから、いざ手続が始まってみると予期せぬ生活状況の変化などで支払が難しくなってしまうことも可能性としてはあります。





そのような場合、支払が困難になった時点で民事再生で認可された支払計画に基づく支払を止めて、改めて自己破産の手続をすることができるか、というと、




先に行った民事再生手続が小規模個人再生の場合は、特に障害なく改めて自己破産の手続をすることができます。



一方、先に行った民事再生手続きが給与所得者等再生の場合は、その再生手続終了の時から7年の間に自己破産の申立をしようとすると、先に給与所得者等再生の手続をしていることが免責不許可事由となります。




免責不許可事由とは、自己破産をしても免責を得られない事情のことなのですが、その中に給与所得者等再生の手続をしたことがあることが含まれていることには注意が必要ですね。




昨今、おまとめローンの債権者を中心に、



「小規模個人再生の申立をしてもうちは原則不同意だから、給与所得者等再生で出してくれ。」



というご要望がありますが、上記のように、給与所得者等再生の申立をするのであれば、向こう数年間、かなり余裕を持って支払える計画でないとやや危険ではないか、といつも考えています。



そのあたりも債権者の皆様にはよくよくご検討頂きたいところではありますね。





民事再生から自己破産への切り替えについてご不安な点やご不明な点がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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