エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日も猛暑でしたが、今日もなかなか暑いですね。




すっかり梅雨が明けて夏ということでしょう。




聞いたところによると、プールというプールは入場券を買うのに行列だそうです。




夏バテしないように、熱中症にならないように気をつけながら今日も頑張りたいと思います。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債権回収会社から訴えられたという訴状が届きました。今からでも債務整理できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。





日頃暮らしていると、裁判所から訴状が届くということはほとんどないでしょうから、




訴状が届いた、しかも債権回収会社に訴えられた



となるとびっくりされることでしょう。





しかしながら、訴状が届いた後でも、その訴状を放置してしまわない限り何とかなりますので、




長い間、フタをしてきたことを解決する良い機会だと思って、前向きに取り組んで頂けるとありがたく思います。





具体的には、訴えられた相手(原告)と分割払いの和解をしようとする場合は、




相手にもよりますが、概ね36~60回払いの和解案を出せば和解に応じてくれることが多いので、




自己破産や民事再生は避けたいと思われる場合は、上記回数での和解案を出すと良いと思います。




もちろん、どのように和解案を出せばよいのかわからない、そもそもあといくらを36~60回で払えばよいのか不安だ、という場合はご依頼頂ければ当方でも和解の提案についてお手伝いさせて頂いております。





一方、債権回収会社から請求されている金額を支払うことは現状困難だ、という場合は自己破産や民事再生の申立をご検討されると良いと思います。





いつまでに自己破産や民事再生をした方がよいか、と言いますと、なるべく早い方が良いと思います。




遅くとも、訴状と一緒に届く期日呼出状に書いてある第一回期日までには自己破産や民事再生のご相談に行かれることをお勧め致します。




第一回期日に行かず、分割案などの書面も出さないでいると、債権回収会社の言い分を全て認めたとして判決が出されてしまいます。




判決が出てしまうと、お給料の差押などができる権利を債権回収会社に与えてしまうなど、よくない影響もありますので、早めの対応をご検討頂ければと思います。




債権回収会社から届いた訴状への対応などについてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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