エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は久々の早起きです。




2か月程前は朝活の良いサイクルがあったのに、なんだかんだですっかり夜型人間に戻ってしまっていました。




やはり、朝から活動するのは清々しいですね。




今日のように必要に迫られないとなかなか体も起きてくれないのですが、なんとか毎日10分ずつでも起きる時間を早めて、また朝型人間に戻っていきたいものです。






さて、過払い金返還や債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「消費者金融の社名変更は過払い金返還や債務整理に影響がありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「グループの変更に伴う社名変更の場合は影響があることがあります。」




です。





消費者金融の社名変更にはいろいろな事情がありますが、





それまで独立資本か少なくとも銀行の完全なる支配が及んでいなかった消費者金融が銀行の傘下に入ったり、銀行に支配権を握られた場合




それまで、いわゆるオーナー企業であったり、とあるグループの傘下にあった消費者金融が、他のグループの傘下に入った場合




など、会社の支配権に変更があった場合に、社名変更することが多いという印象です。





では、どのような場合に過払い金返還や任意整理に影響、特に悪影響があるのか、ということを考えると、




銀行に支配権を握られた場合は、今のところ悪影響なしか悪影響わずかであると考えてよいのではないか、という肌感覚です。



銀行が消費者金融の支配権を握るということは、つまり、銀行が「過払い金返還の負担がまだまだある消費者金融を見捨てない」という意思表示とも受け取れます。




銀行によっては、頭取がこの意思表示を明確にしているところもあるくらいです。




また、今のところは、銀行が支配権を握った消費者金融は、突然、過払い金の返還条件が悪くなったり、任意整理の交渉基準が厳しくなったり、ということはないという印象です。




一方、これまでと異なるグループの傘下に入った場合は、突然、過払い金の返還条件が悪くなったり、任意整理の交渉基準が厳しくなったり、ということもあります。




これまでいなかった親会社ができたり、親会社が変わったりするわけですから、運用が変わるのは予想しておかなければなりませんね。




特に、最近では、消費者金融を買収して傘下に収め、貸付債権を回収したり、貸付債権を債権回収会社に譲渡したりして、キャッシュを得た後に過払い金を残して会社を自己破産させる例も増えていますので、



銀行以外のグループの傘下に収まったことを理由とする社名変更



には少し敏感になっておいた方がよいような印象です。





過払い金返還や債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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