エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、最近の社会保険料の値上げにより、再び生活保護費が最低賃金を上回る状態になった都道府県が11あるそうです。




これに対する対応策は、やはり最低賃金の引き上げが中心になるようですね。




なかなか難しい問題ではありますが、



社会保険料の値上げ



に加え、



さらに最低賃金も引き上げ、




となると中小企業を中心に雇用が冷え込まないか心配です。






さて、給与振込銀行のカードローンをご利用で債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「給与振込口座の変更を会社に言いにくいのですが、何かよい理由はありませんか?」




というものがあります、





お返事は、




「いくつかありますので、ご相談下さい。」




です。




給与振込口座のある銀行でカードローンを利用している場合、その銀行のカードローンを債務整理の対象にすると、少なくとも一定期間その銀行の口座が凍結されてしまい、使えなくなってしまいます。




とすると、給与の引き出しが出来なくなってしまうので困ってしまいます。



そこで、給与振込銀行が会社指定でない場合は給与振込口座の変更を会社に申し出て変更してもらうようにする必要があるのですが、この変更理由をどうしたらよいか、言いにくいです、というご相談も少なくありません。



大企業の場合はドライに手続して下さることが多いようですので、中小企業にお勤めの方のほうが理由付けに苦労されてしまっているようです。




しかし、ここであまりにもストレートに給与振込口座の変更理由集みたいなものを書いてしまうと色々差し支えがあると思うので、なんとなくのイメージを書いてみます。




銀行のキャッシュカードには色々な特典があるのですが、その中で、



時間外ATM利用料無料



というものがあり、これはかなり有難いサービスなのですが、私が昔から使っていた銀行が近いうちにこのサービスをやめるそうです。




毎月家賃や駐車場代を銀行振込で支払っている方、



ネットバンクならいつでもどこでも携帯電話でも振り込めて振込手数料も安いです!




というイメージを参考にご検討頂ければと思います。




もちろん実際に債務整理業務をお受けした場合はご相談者様にとって最も自然な理由を一緒に考えさせて頂いておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。





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