エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は午前中、ご相談をお受けしているご家庭へ行くために、東京都府中市に行ってきました。




私が府中にいた時間に、府中からそんなに離れているとは思わない新宿などのエリアでは土砂降りの雨が降っていたそうです。




府中はポツポツ雨だったので、なんとかやり過ごして帰ってくることができましたが、23区の皆様は大変だったと思います。




梅雨も終わりに近づいて、また今年もゲリラ豪雨に注意しなければならないですね。





少しでもゲリラ豪雨の予兆を感じたら雨宿りをする習慣を身につけたいものです。







さて、ここのところのご相談で多く頂くご質問として、




「携帯電話料金や携帯電話代金の支払を滞っていますが、これも債務整理の対象にできますか?」




というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。





携帯電話といえば本体代金0円というのは今や昔の話で、今携帯電話を買おうとするとしっかり本体代金を支払う必要があります。




しかも今では携帯電話の主流はスマートフォンでありまして、高機能であるためその本体代金も4~5万円と高めに設定されています。




これを一括払いではなく、毎月の通話料等と一緒に支払う分割払いにすると、物を分割払いで購入した扱いですので、債務整理上は借金と同じ扱いになります。



最近の報道では、この点があまり世間に浸透していないので、



携帯電話の支払だから大丈夫かな、ということで携帯電話料金や携帯電話代金の滞納が何カ月も貯めてしまい、



この滞納をきっかけに信用情報機関の事故情報に載り、クレジットカードが作れなかったりすることもあるそうなので、携帯電話の支払を侮ってはいけません。




一方、いざ債務整理をすることになっても携帯電話だから、という理由で特別扱いする必要もないことがほとんどですので、その他の消費者金融やカード会社と同じように債務整理をすることができています。




滞納している携帯電話の使用料や本体代金について債務整理ができるのかについてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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