エール立川司法書士事務所の萩原です。



7月




暑いですが、事務所を4階に引っ越してからは窓のブラインドを上げて窓を開けていると、いい風が入るのでなるべく窓を開けるようにしています。




実は3年半くらい前まではこのビルの5階に事務所をおかせて頂いていたのですが、その時と同じくらい窓の外の眺めも良いです。





ご相談者様とお話しするテーブルも光が差し込む窓際に置く配置になっていますので、ご相談にお越し頂いた方には明るい気持ちになってお帰り頂きたいと思っています。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「債務整理の相談前にしない方がよいことは何ですか?」





というものがあります。





お返事は、





「換金行為はやめた方が良いと思います。」





です。






ここ最近、ほとんど無価値のものに、万単位の値段をつけたことにしてクレジット決済をした後に、代金の一部が売主から買主にキャッシュバックされるという手法があることが報道されましたが、





クレジットカードで買ったものを転売するという





換金行為




は、キャッシング枠がいっぱいになってしまった方がなんとか現金を手にしようとするためにやってしまうこととして昔からあります。





腕時計や新幹線チケットをクレジットカードで買って、直ぐに中古ブランドショップや金券ショップに行ってお金に換えるというものですね。




債務整理のご相談前にこの換金行為をされて、ショッピング枠もいっぱいになったところでご相談にお越し頂く方も多くいらっしゃるのですが、




出来れば換金行為をする前の段階で一度ご相談頂きたいと思います。




なぜかといえば、




クレジットカードで買ったものは代金を払い切るまではカード会社の所有物



という条文がクレジットカードの利用約款に入っていることが多い最近では、



換金行為が目立つ方の事例では、





うちの所有物を無断で売っちゃったから




という大義名分のもと、債権者に、



任意整理の条件を厳しくされたり、



破産や再生の手続に異議を出すことをちらつかされたり、



と換金行為は債務整理をする際には良い影響はありません。




ですので、換金行為に踏み切る前にご相談頂ければ幸いに思います。




債務整理をする際の注意点などについてご不安がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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