エール立川司法書士事務所の萩原です。



ようやく事務所の引っ越しが終わりそうです。



引っ越しと言っても2階から4階に移るだけなのですが、結構大変でした。



お手伝いをして下さったすべての方に感謝ですm(_ _)m




というわけで、エール立川司法書士事務所は大雅ビルの4階で引き続き頑張って参ります!





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理の相談前に車を売りました。問題ありませんか?」




というものがあります。




お返事は、



「車ローンの残っていない車であれば、多くの場合、問題ありません。」



です。




債務整理のご相談にお越し頂く直前まで、何とか債務整理を避ける方法はないかと模索される方は少なからずいらっしゃいます。




債務整理を避けようとする中でこれも少なからず行われているのが財産の処分ですね。




処分しやすい財産として、生命保険と並んで車があります。




中古車市場がしっかり整備されているので、車を売ろうとして値がつかないことはあまりない、ということも影響していることと思います。




それでは、債務整理前の車の処分がその後の債務整理で問題となるケースはあるのか、といいますと、以下の各例が考えられます。




1、自己破産や個人再生の場合で、ローンが残っている車を売ってしまって、売却代金をローン残高に充てなかった場合。



ローンを払いきるまでは車はローン会社に所有権があるという契約になっていることがほとんどですので、自分に所有権がある車を無断で売られてしまったローン会社に自己破産や個人再生手続上で異議を出されることがあります。



2、自己破産や個人再生の場合で、残ローンのない車であっても不当に安く売却してしまった場合。



例えば、東京の場合、20万円以上の査定がつく車があると自己破産手続上で資産と扱われますので、破産管財人に引き渡さなければなりません。



これを免れる目的で知人に15万円で売った、ということになると、本来換価されるべきだった車が本来の価値より低い現金になってしまった、ということで後々破産手続上、その売却を取り消すという判断がなされることもあります。




債務整理のご依頼の直前の財産の変更は望ましくないこともありますので、やっても大丈夫なのかどうかはご相談頂いて確認してからになさることをお勧め致します。



とりあえず相談だけでも、というご連絡も全く問題ありませんので、お気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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