エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日も、ひっそりと事務所の中の備品を動かす作業をしています。




只今、男手が足りないので、助っ人もお願いしました。ありがとう(>_<)




そんなこんなで順調に作業は進んでおります。




あと少し!頑張ります。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生の申立前に引っ越してもよいですか?」



というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。






生活をしていると、お子さんの都合や職場の都合などでお引っ越しをする必要が生じることは多々あると思います。




そんな場合、個人再生申立の準備中だからといって引っ越しに何かの制限があるのかといえばありません。



ですので、生活上の都合に合わせてお引っ越し頂いて差し支えありません。




1点注意点を挙げるとすれば、裁判所の管轄をまたいで引っ越しをすると、申立をする裁判所が新しい住所地の裁判所になりますので、元々ご依頼をお受けしたときに想定していた個人再生の進行と異なることになることがあります。




例えば、再生委員の先生がつくかつかないか、


再生委員の先生の報酬はいくらか


再生委員の先生の報酬の支払方法は分割か一括か




などは裁判所ごとに運用が違います。




特に再生委員の報酬が分割か一括か、というのはご本人にとってかなりの関心事だと思いますので、この裁判所の管轄も考慮できれば考慮して新居を決めて頂ければと思います。





個人再生の申立の注意点など、ご不明な点やご不安な点がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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