エール立川司法書士事務所の萩原です。




6月も最終週で、蒸し暑い日も増えてきました。




夏といえば高校野球。




今年も甲子園を目指して高校球児が予選を戦う季節がやってきました!




ということで今年は我が母校はどんな組み合わせなのか、と見てみたところ、初戦が日曜日。OBにとっては何よりありがたいことですね。




試合会場が若干遠いので私は今年も行けないと思います。。



現地での応援は地元にいる同級生・先輩・後輩にお願いするとして、ネットでチェックをしながら応援したいと思います。







さて、ここのところ、




「昔SFコーポレーション(三和ファイナンス)から借りていたが、最近になってエムテーケー債権管理回収というところから手紙が来た。」




というご相談を少しずつお受けするようになりました。




SFコーポレーションは現在破産手続中で、いずれは法人格が消滅してしまいますので、破産手続中で手持ちの貸付債権を売却してお金に換えるということは予想できたことですね。




債権譲渡通知を受け取った際の注意点としては、まずは消滅時効の主張ができるかできないかを検討することでしょう。




借りたお金とはいえ、最後の取引から5年が経過していて、その5年の間にSFコーポレーションから裁判を起こされていなければ、




お金借りていたけれど、消滅時効なので返さなくていいですよね、という主張ができる




という決まりになっています。




ご相談者様からエムテーケー債権管理回収の手紙を見せて頂いたのですが、




私が見たものは手紙を見ただけでは、



最後の取引から5年経過しているか



裁判を起こされているかどうか



が判然としませんでした。




ですので、最後の取引から5年経過しているのかどうか・裁判を起こされているかは、エムテーケー債権管理回収に聞いてみる必要があります。




ご本人で電話をして確認して頂いてもよいのですが、



その際の注意点として、口頭とはいえ借金の存在を認めて「払う」というような趣旨のことを言ってしまうと消滅時効の主張ができなくなってしまうことがあります。



大体どこの会社も会話は録音するようになってきましたので、「払う」ような趣旨のことを言ってしまうと、録音されて証拠化されてしまいますのでご注意ください。




消滅時効の主張は手順を踏んで行えば、ご本人でもやって頂けるお手続きだとは思いますが、よくわからない、手間をかけたくない、万全を期したいという場合はご相談頂ければと思います。




しばらく返済していなかった借入先がある場合に、色々なきっかけで、ここで一度きれいに片付けておこうというお気持ちになられた方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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