エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、関東も梅雨入りしたそうですね。



今日はそんなことを忘れてしまう快晴です。



梅雨の時期は湿気が多く、予想以上に疲労がたまるので、うまくやりくりしてリラックスする時間を作りたいものです。







さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「同じ会社から車のローンとカードローンを借りていますが、カードローンだけ債務整理できますか?」




というものがあります。




お返事は、



「ローン会社によりますので、ローン会社に問い合わせをしてから正式な受任通知を送っています。」



です。




ローンで車を購入すると、「ご一緒にいかがですか?」ということでクレジットカードの作成を勧められたりすることも多いと思います。




特にディーラーで新車を購入する時は、自動車会社の子会社のローンがほとんどでしょうから、ついでにクレジットカードの作成も勧められることが多いでしょう。




こうして作られた自動車会社の子会社等のクレジットカードの利用が嵩んできて、後に返済が苦しくなってしまった場合、




債務整理をしようとして、自動車ローン会社に、単に、




「債務整理を受任しました。返済を止めます。取引履歴出して下さい。」




という通知を出してしまうと、




「返済を止めるのですね。では車は引き揚げさせて下さい。」



と、車を引き揚げられてしまう可能性があります。




自己破産や個人再生の場合はそもそも、車のローンは今まで通り支払ってカードローンだけ債務整理する、ということができません。



しかしながら、任意整理をご希望のご相談者様の中には、車のローンは今まで通り支払ってカードローンだけ債務整理する、ということをご希望の方も少なからずいらっしゃると思います。




このようなご相談を頂いた場合、当事務所では、債務整理の受任通知を自動車ローン会社に送付する前に、



一般論として、車のローンは今まで通り支払ってカードローンだけ債務整理する、ということができるのか、を問い合わせすることにしています。



車のローンは今まで通り支払ってカードローンだけ債務整理することができれば、今乗られている車を残すことができます。



このように事前の問い合わせで確たる返事をもらっておけば、ご相談者様の「車は残せるだろうか」というご不安も解消できるのではないか、と思っております。



車のローンは今まで通り支払ってカードローンだけ債務整理することができない、という返事をもらった場合も、どのような対処がベストなのかを一緒に考えて、より良い今後のために知恵を絞りましょう。



自動車ローンについてご不安やご心配がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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