エール立川司法書士事務所の萩原です。



只今、


1、新しく会社を作りました!という登記(登録手続みたいなもの)


2、土地の所有者の方がお亡くなりになったので名義変更をしますという登記(登録手続みたいなもの)



の申請をしました。



登記(登録手続みたいなもの)は司法書士の主要業務ですので、もちろん当事務所でも行っています。


オンライン申請をすると登録免許税(登録手数料みたいなもの)が3000円安くなるので、せっせとオンライン申請しました。


来年の3月にはこの減税がなくなるとか。


相続登記がお済みでない方は、来年の3月までに手続をして頂いた方が3000円お得ですよ!!





ところで、今の2件の登録免許税(登録手数料みたいなもの)が合計で、




およそ93万円



なかなかワイルドな出金をしてしまいました。



もちろん、それぞれのご依頼者様からのお預かり金ですけどね。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「一度債務整理の依頼をしてしまうと、債務整理の方針は変更できませんか?変更できるとしても費用が余分にかかりますか?」



というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。





例えば、債務整理のご相談時はお仕事をされていなかった方で、債務整理のご依頼後、落ち着いて求職活動をしたら仕事が決まった、という方もたくさんいらっしゃいます。



このような場合、債務整理のご相談時は無職でいらっしゃったので自己破産のお手続でスタートしたとしても、



後に安定した収入が得られるようになったので、任意整理や個人再生に手続を切り替えるというご希望をお伺いすることも多々あります。



また、逆に債務整理のご相談時には仕事をなさっていたけれども、その後失職してしまわれた方も昨今多くなっております。



このような場合は、当初任意整理や個人再生でスタートしていても、



その後、自己破産に切り替えることも選択肢に入れていかなければならないことも多くありますね。





このような場合、当然ですが、ご相談者様の生活の変化に合わせて手続の切り替えを行うようにしております。



当初、ご依頼をお受けしたお手続きで硬直的に進めるということはしておりません。



このあたり、硬直的に進めてもご相談者様の今後の生活をより良いものにすることには繋がりませんので、柔軟に手続を進めていこうと考えております。




ですので、ご相談時には、今後の生活がきっちり見通せていないけど、とりあえず返済や督促を止めて安心したい、という状態でお越し頂いて全く問題ありませんし、



ご相談後に生活状況が変化したとしても、言いづらいなどとお考えになることなく、率直に仰っていただければと思います。




なお、方針変更をした場合でも余分な費用がかかることはないように取り扱っておりますので、ご安心して仰ってください。



例えば、当初任意整理でご依頼頂いたけども、途中で自己破産に切り替えた場合は、費用は自己破産分のみ頂き、任意整理分は頂いておりません。



債務整理の手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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