エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



今年もクールビズが始まりましたが、今年はスーパークールビズというこれまでよりラフな格好が始まりましたね。



ポロシャツでの勤務などをする方も多いのではないでしょうか。



一方、クールビズでも正装を求める動きもあるようです。



襟元はワイシャツのようになっていて、ネクタイを締めてジャケットを着ればワイシャツを着ているように見えるポロシャツ







クリップで留めるだけで首回りを締めないでよいネクタイ



など、様々な「正装っぽいクールビズ」商品も登場しています。



私も今度ちらっと紳士服売り場を覗いてみたいみたいと思います。






さて、個人再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「個人再生の申立をすると退職金に何か影響がありますか?」



というものがあります。



お返事は



「大丈夫です。」



です。




上場企業などの人事労務制度がしっかりしている企業に長くお勤めの方は個人再生の申立時に、



「ご自身が仮に今退職した場合の退職金はいくらなのか」



を計算して裁判所に報告する必要があります。



あくまで仮に退職した場合の計算ですから、もちろん実際に退職する必要はありません。



一般職員だと見づらい場合もありますが、退職金規定などを見るなどして計算をしましょう。



そこで、退職金を計算して裁判所に報告すると、その後退職金に何か影響があるのかと言いますと、全くありません。



減額されたりすることもありませんし、自己破産の場合と異なり、退職金の8分の1相当額を現金で裁判所に引き渡さなければならないということもありません。




退職金が高額な場合は自己破産よりも個人再生の方が、今の生活に与える影響を少なくすることができる場合もあります。




自分はどの方法で債務整理をすると良いのかとお悩みの方もお早目にご相談頂き、一緒により良い方法を考えましょう。





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