エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




昨日は、大学時代からの友人S先生にお誘いを受けて、朝からビジネス交流会に参加してきました。



単なる名刺交換会でなく、プログラムに沿って進んでいくことや、仕事の紹介ルールがあることなど、いろいろな決まりがある交流会に参加したのは初めてだったのですが、



そのような良い制度もさることながら、参加されている皆様のお話をお伺いしているだけで前向きになる、という交流会でした。



朝なので、時間が決まっていて、なんとなく長々しないところも良いですし。



立川にもあればよいのですが、今のところないみたいですね。。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産手続中に給与が振り込まれても大丈夫ですか。裁判所に取られたりしませんか?」




というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」



です。







自己破産手続では、



自由財産



という、自己破産手続中で処分されない財産、つまり自己破産しても持ち続けることができる財産が決められています。





この自由財産の中に、



給与の4分の3




があります。




4分の3だけです。



理屈では、給与の4分の3は自己破産しても持ち続けることができ、給与の4分の1は裁判所に取られる、ということになっています。




しかしながら、そのような理屈を硬直的に適用するのではなく、多くの裁判所では給与は全額持ち続けることができる運用となっています。




給与を全額持ち続けることができる理屈としては、自由財産の拡張がされたものとみなす、という構成のような気がしますが、



そのような理屈よりも、



給与は生活の糧だよね、



4分の1も取られたら大変だよね、



という裁判所の価値判断が先行している運用のような気もします。





裁判所というとドライな印象を受ける方も多いと思いますが、このように弾力的な運用をして下さる場合もありますので、変に構えるのではなく、




裁判所とも協力して、問題を解決する



という考えで手続をするとよいと思います。



自己破産手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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