エール立川司法書士事務所の萩原です。




日曜日、遅めのスタートを切っています。




昨日、すきま時間に久しぶりにマクドナルドで読書をしていたのですが、純粋に読書だけと考えると事務所で読書をするより捗ります。




事務所で読んでいると、気になるワードを検索して調べたり、メモをとったり、と後のアウトプットを意識した行動をするので、イマイチ読書のペースが進みません。




外で読むときは速読して、事務所でアウトプットしながら読む、というように一冊の本を2回読むのもよいかもしれませんね。




良書は何度読んでも良いものですし、この先もすきま時間を大切に読書をしたいと思います。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生時に市役所にも手続に行きますか?」




というものがあります。




お返事は、




「公的書面の取得などのために市役所に行って頂く必要があります。」




です。



個人再生の申立書には住民票や課税証明書、固定資産評価証明書など市役所で取れる書類を添付する必要がありますので、ご相談者様に市役所へ行って、それらの書類を取得することをお願いしています。




住民票は記載省略があると使えないので、本籍や続柄の入った世帯全員の記載のある住民票を取って頂く必要があったり、



課税証明書は直近2年分のものが必要だったり、



固定資産評価証明書は土地、建物の分全部が必要なので、マンションの場合の底地、道路持分がある場合の道路などを忘れずに取って頂く必要があったり、



といくつか注意事項があるので、こちらで「個人再生に必要な書類リスト」をお渡しする際に、詳しくご案内をしております。



また、書類の取得だけでなく、住民税や国民健康保険、国民年金の未納分がおありになる方は、その分割納付の相談をするためにも市役所に行って頂く必要がある場合があります。




個人再生は、裁判所が「この申立をされた方は原則3年間、毎月この金額であれば払っていけるだろう。」と認定をする手続ですので、




途中で毎月の支払が滞ってしまう事態の要素



はなるべく摘んでおきたいわけです。



そのような要素の筆頭が公租公課による差押ですね。



ですから、税金等の滞納がある状態で個人再生の申立をすると、



「税金等の分割納付の相談を市役所としてくるように」



という指導をされることも多くあります。




そういうわけで、税金等の滞納がおありになる方は、申立前から定期的に市役所と分納相談をしておくことをお勧め致します。



せっかく個人再生で借金が大幅に減っても税金の差押が理由でその再生手続が頓挫してしまうのはあまりにも残念ですので、早めの一手が肝要と考えます。




個人再生の手続などでご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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