エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




今日は再び関東でも天気が不安定だそうです。




雷や雹が降るかもしれないということなので天気の変化には注意しましょう。




私は今日は一日事務所でご相談者様との面談や書類作成です。






さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「民事再生に反対するといわれている債権者に同意を求めることはできますか?」




というものがあります。




お返事は、



「求めることはできますが、応じてくれる場合と応じてくれない場合があります。」



です。





ここのところ、インターネットなどでよくお調べになっていらっしゃるご相談者様も多くいらっしゃり、




民事再生手続に反対する債権者も少しずつ増えてきている




という情報を持ってご相談にお越し頂く方もいらっしゃいます。





そこで、実際のところどうなのか、といいますと本当にケースバイケースです。





同じ債権者でも事案によって同意したり不同意したり、事案によって対応が違うので何とも言えないのですが、



私達としては、その債権者が反対すると再生計画が認可されない、つまり債権者の半数に再生手続に反対しそうな債権者がいる場合は、



・申立前に民事再生手続への同意を打診する。


・申立後に民事再生手続への同意を打診する。



という確認作業を行い、再生手続がスムーズに認可されるように努力しています。




打診の結果、無条件で同意して頂けたり、して頂けなかったり、条件付きで同意をする旨の回答を頂いたり、とまさに反応は様々。




反応があったら逐一相談者様にご報告をしておりますので、一緒に検討しましょう。





民事再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

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