エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




今日の朝のニュースで名簿業者のニュースをやっていました。




当事務所にもダイレクトメールはたくさん来ますが、事務所の住所はインターネット上に出てますので、名簿に載り放題なんだと思います。




しかし、印象のないダイレクトメールを大量に送っても大量に捨てられてしまうもの。




やるのであれば、少量でも手にとって読んで頂けるものを作りたいものです。








さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「自己破産や民事再生をする場合にネットバンクを持っている場合は何が必要ですか?」




というものがあります。




お返事は、




「過去2年分の取引履歴です。」




です。





最近はネットバンクの数も増え、ネットバンクの口座数も劇的に伸びていますね。




いつでもどこでもパソコンやアプリがあれば振込ができて、振込手数料も安いということで便利なネットバンク。




ネットバンクを持っている場合でも口座の取引履歴が2年分必要であることは、ネットバンク以外の口座と同じです。




そこで、ネットバンクにログインをして2年分の取引履歴をダウンロードしようとすると、




一定期間(履歴を請求日から数えて13カ月前までなど)しかダウンロードできないネットバンクがあることに気付くことがあると思います。




このような場合は、ダウンロードできない部分はその銀行に問い合わせをして、紙で履歴を出してもらう必要があります。





東京地方裁判所立川支部ではこの取り扱い(ダウンロードした紙を提出すること)で受け付けて下さるのですが、他の裁判所では、





「全部、銀行から出してもらった紙でなければならない。」




という取り扱いもあるようなので、立川以外の裁判所に申立をする場合は注意しましょう。





ところで、銀行から紙で履歴を出してもらう場合は、手数料がかかったりするのですが、その手数料もネットバンクの方がネットバンク以外の銀行よりも格安であることが多いので、そのあたりも含めてネットバンクをうまく利用するとよいのではないでしょうか。



ネットバンク以外の口座でもマメに記帳をしていれば再発行手数料などはかからないのですが、お忙しい方などはなかなか記帳ができないことも多いですからね。






自己破産や個人再生に必要な書類についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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