エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




本日は月曜日。午前中に外出が入っているので今日はこの後満員電車に乗る予定です。




早起きをすると朝の天気予報を見ることができるので、服装の選択に役立ちますね。




それでは今日も頑張りましょう。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「回収した過払金から自己破産の予納金を出せますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。




複数の消費者金融や信販会社、銀行からの借入がある場合、




消費者金融からの借入の利息を再計算をすると過払金が発生しているが、その過払金と今後の収入を合わせてもやはり支払いは厳しく、自己破産をする



ということもよくあります。




東京地方裁判所立川支部での自己破産申立は、20万円以上の過払金がある場合、自己破産手続は破産管財人がつく管財手続になります。





管財手続になると、予納金が必要なのですが、この予納金を過払金から支出することは認められています。




ですから、過払金が出ていることが債権調査の途中で判明した場合は、




過払金を回収してから破産申立




とすることが多い印象です。





過払金を回収しないまま破産の申立をすると過払金とは別途予納金を自分の収入等から捻出しなければならず、なかなか難しいことが多いですからね。




なるべくご相談者様のご負担の少なくする、という意味でも先に過払金を回収してから自己破産の申立ということを当事務所でも多く採用しています。




自己破産についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご質問頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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