エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



最近、事務所内の手続でハローワークへ行くことがしばしばあるのですが、ハローワークへ行くと人の多さにいつも驚きます。



失業手当の給付手続のために来ている方も多くいますし、求職中の方も多くいます。




行くたびに、雇用と景気の回復を祈るばかりです。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「生活保護受給中でも自己破産をすることができますか?」




というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。




生活保護受給中の方の数が過去最高となってしまっている現在、失業中でかつ借金もある、というお悩みを抱えていらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。




生活保護受給中だと費用が払えないから自己破産の依頼もできないのでは、ということでご相談をためらわれてしまう方も多くいらっしゃるとのことなのですが、



生活保護受給中でも自己破産の依頼をして頂くことは問題なくできます。



ご心配の費用についても、生活保護受給中であれば、法テラスの法律扶助申請を利用することができます。



通常、法テラスの法律扶助は、後にご本人が毎月3000円や5000円ずつ法テラスに返していかなければならないのですが、



法律扶助申請をした時点も手続が完了したときも生活保護受給中であれば、その返還が猶予・免除されることも多くあります。




当事務所では、法テラスの利用要件を満たしている方には積極的に法テラスの利用をお勧めしておりますので、費用がご心配でご相談をためらわれている方も一度ご相談して頂けるとありがたく思います。






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