個人再生手続に同居人の給与明細は必要ですか?
記事投稿日時:2012年05月05日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
5月5日こどもの日。朝の立川はお出かけ日和です!
今日は午後から司法書士会主催の相談に相談当番で行ってくるのですが、
ゴールデンウィークだし、相談に来る方も少ないかな。
と思っていたら、予約は満員御礼だそうです。
ゴールデンウィークくらいしか相談に行く時間がないという方
や、
なるべく早く相談したいという方
にはゴールデンウィークの相談も便利なのかも知れませんね。
さて、個人再生による債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続に同居人の給与明細は必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「原則として必要なのですが、なくても大丈夫な場合も多くあります。」
です。
個人再生手続は、裁判所が「この金額なら今後3年間払っていける。」というお墨付きを出して借金の減額をする手続ですので、
安定した収入
というものが重視されます。
安定した収入とは、金額が一定であるという形式的なことではなく、
今後毎月○円を問題なく払っていくに十分な収入
のことを指しています。
この、今後毎月○円を問題なく払っていくに十分な収入を自分の給料だけで賄える方については、同居人の方に収入があっても同居人の方の給与明細の提出は不要なのではないかなあ、と個人的には思います。
実際のところ、東京地方裁判所立川支部での個人再生の場合は、全件について個人再生委員の先生が選任されて、その先生の口座に原則半年間、一定の金額を振り込んでいきます。
履行テスト、などと呼んでいたりするのですが、この一定金額の振込を滞りなくできることが、
安定した収入を示す何よりの証拠、
として細かい書類を求めない個人再生委員の先生も多くいらっしゃいます。
同居人の方には内緒でお手続きを進めたい、というご希望も多くお受けしていますので、当事務所では、必ず同居人の方の給与明細のご用意をお願いしているわけではありませんが、
今後のためには同居人の方にも事情を理解して頂いた方がよい場合もあります。
そのあたりも含め、今後どうやって生活を再建していくか、というところからご相談頂ければ幸いです。
ゴールデンウィークも毎日営業しております!
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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や、
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にはゴールデンウィークの相談も便利なのかも知れませんね。
さて、個人再生による債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続に同居人の給与明細は必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「原則として必要なのですが、なくても大丈夫な場合も多くあります。」
です。
個人再生手続は、裁判所が「この金額なら今後3年間払っていける。」というお墨付きを出して借金の減額をする手続ですので、
安定した収入
というものが重視されます。
安定した収入とは、金額が一定であるという形式的なことではなく、
今後毎月○円を問題なく払っていくに十分な収入
のことを指しています。
この、今後毎月○円を問題なく払っていくに十分な収入を自分の給料だけで賄える方については、同居人の方に収入があっても同居人の方の給与明細の提出は不要なのではないかなあ、と個人的には思います。
実際のところ、東京地方裁判所立川支部での個人再生の場合は、全件について個人再生委員の先生が選任されて、その先生の口座に原則半年間、一定の金額を振り込んでいきます。
履行テスト、などと呼んでいたりするのですが、この一定金額の振込を滞りなくできることが、
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同居人の方には内緒でお手続きを進めたい、というご希望も多くお受けしていますので、当事務所では、必ず同居人の方の給与明細のご用意をお願いしているわけではありませんが、
今後のためには同居人の方にも事情を理解して頂いた方がよい場合もあります。
そのあたりも含め、今後どうやって生活を再建していくか、というところからご相談頂ければ幸いです。
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Category: General
Posted by: airtachikawa